具体的には、10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除しようとするものです。

 

<要件>

① 被相続人の相続人であること。

② その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得し、

かつ、その取得した財産について被相続人に対し相続税が課税されたこと 。

具体体な計算方法は複雑であるため省略致しますが、被相続人が過去10年以内に相続で財産を取得しており、かつ、相続税を納付している場合には税額控除が適用できる可能性がある、という事だけ覚えておきましょう。 

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。