外国税額控除について
「相続」 又は「 遺贈 」により 法施行地外 にある財産を取得した場合において、その財産についてその財産の 所在地国の法令により わが国の相続税に相当する税が課せられたときは、その国外財産については、わが国とその財産の所在地国とで二重に課税する事になります。
これを防止するため、相続税法では国外の財産について、その所在地国でわが国の相続税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者についてはわが国の算出相続税額から一定額控除されることになっています。
<要件>
① 「相続」又は「遺贈」により「財産」を 取得 したこと
② ①により取得した「財産」は、国外にあるものであること
③ ①により取得した「財産」について、その「財産」の 所在地国 において 相続税に相当する税 が課されたこと
<控除額>
次のうち、いずれか 低い金額