外国税額控除について

「相続」 又は「 遺贈 」により 法施行地外 にある財産を取得した場合において、その財産についてその財産の 所在地国の法令により わが国の相続税に相当する税が課せられたときは、その国外財産については、わが国とその財産の所在地国とで二重に課税する事になります。
これを防止するため、相続税法では国外の財産について、その所在地国でわが国の相続税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者についてはわが国の算出相続税額から一定額控除されることになっています。

 <要件>   
 ① 「相続」又は「遺贈」により「財産」を 取得 したこと 
 ② ①により取得した「財産」は、国外にあるものであること  
 ③ ①により取得した「財産」について、その「財産」の 所在地国 において 相続税に相当する税 が課されたこと

 <控除額> 
次のうち、いずれか 低い金額

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。