2021年3月6日更新
被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐとき、自分には相続税がかかるかどうかを心配される方も多いと思います。 相続税には「基礎控除」という制度があり、被相続人の財産がこの基礎控除額を超えない範囲であれば相続税がかからない仕組みになっています。 基礎控除を知ることは、相続税がかかるかどうかだけでなく、生前の相続税対策にも役立ちますので、ぜひこちらの記事を参考にしてください。

 

 (目次)

1. 相続税の基礎控除とは

1-1 法定相続人とは

1-2 特例適用後に基礎控除以下になった場合は?

2. 相続税の基礎控除のケース別注意点

ケース① 法定相続人の中に養子がいる場合

ケース② 被相続人よりも先に亡くなっている法定相続人がいる場合

ケース③ 相続放棄をした法定相続人がいる場合

ケース④ 相続欠格・廃除をされた法定相続人がいる場合

ケース⑤ 遺言により法定相続人以外の人が財産を相続する場合

ケース⑥ 遺言に記載されていない法定相続人がいる場合

3. 相続税の対象となる財産

3-1 プラスの相続財産

3-2 マイナスの相続財産

3-3 相続税のかからない財産

4. まとめ

 


 相続税の基礎控除とは

被相続人の財産を相続する際、その財産には相続税がかかります。しかし、相続財産の全額に相続税が課されるわけではありません。

 

相続税には一定の金額までが非課税になる「基礎控除」という制度があります。

 

相続税の基礎控除額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算することができます。

 

相続財産の額から基礎控除を差し引き、残った部分にのみ相続税がかかる仕組みですので、相続財産の額が基礎控除額よりも小さい場合は相続税がかかりません。

 

例えば、被相続人には7000万円の財産があり、法定相続人が妻と2人の子供のみのケースを考えてみましょう。

 

法定相続人は合計で3人ですので、このケースの基礎控除額は、3000万円+(600万円×3人)=4800万円となります。

 

したがって、相続財産7000万円から4800万円を差し引いた2200万円に対して相続税がかかることになります。

 

計算式から、相続税の基礎控除額は法定相続人の数が多ければ多いほど高くなるようです。

では、法定相続人とは一体どのような人でしょうか。次から見ていきましょう。

 

 

1-1 法定相続人とは

法定相続人とは、民法によって被相続人の財産を相続することが認められた相続人のことです。

法定相続人になれるのは「配偶者」と「血族」のみで、被相続人の配偶者は常に相続人になることができます。

 

血族相続人には優先順位があり、順位の高い人から相続人になります。

以下では、血族相続人の優先順位についてご説明します。

 

・第1順位:子や孫

被相続人に子がいる場合は子が法定相続人になります。

なお、被相続人の子が被相続人よりも前に亡くなっており、亡くなった子に子(被相続人からみた孫)がいる場合は、孫が亡くなった子の代わりに相続人になります。

これを「代襲相続」と言います。

 

・第2順位:父母や祖父母(直系尊属)

被相続人に子や孫がいない場合は、父母や祖父母が法定相続人になります。

父母と祖父母がどちらも健在であれば、被相続人に近しい人(この場合は父母)が法定相続人となります。

 

・第3順位:兄弟姉妹

被相続人に子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。

なお、被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも前に亡くなっている場合は、亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人からみた甥・姪)が代襲相続します。

 

 

1-2 特例適用後に基礎控除以下になった場合は?

被相続人の死亡の時における遺産(みなし相続財産など一定のものを含みます。)の合計額から負債の金額を控除した正味の遺産額が基礎控除以下であったときは、相続税の申告書を提出する必要はありません。

 

もちろん相続税が課税されないわけですから納税も発生しません。

ただし、配偶者税額軽減や小規模宅地等の評価減などの特例を受けるためには相続税の申告書の提出が要件とされていますので、特例適用後に基礎控除以下となった場合でも申告書の提出が必要です。

 

 

 

 相続税の基礎控除のケース別注意点

 

ケース① 法定相続人の中に養子がいる場合

法定相続人の中に被相続人の養子がいる場合、相続税の基礎控除を計算する上では実子と同じ扱いとなります。つまり、養子も第1順位の法定相続人であるということです。

 

ただし、法定相続人として数えることができる養子の数は無制限ではありません。

被相続人に実子がいる場合は、法定相続人になれる養子の数は1人のみ、被相続人に実子がいない場合でも、数えられる養子は2人までと制限されています。

 

例えば、被相続人に配偶者と1人の実子、2人の養子がいるケースを考えてみましょう。

 

被相続人には実子がいるため、相続税の基礎控除額を計算する上での法定相続人の数は「配偶者1人+実子1人+養子1人」の合計3人となります。

 

したがって、実際に遺産分割をするのは配偶者1人+実子1人+養子2人の合計4人だとしても、基礎控除額は3000万円+(600万円×3人)=4800万円となるのです。

 

ケース② 被相続人よりも先に亡くなっている法定相続人がいる場合

被相続人よりも先に亡くなっている法定相続人がいる場合は、「代襲相続」が発生します。

この代襲相続が発生すると、法定相続人が増える可能性があります。

 

代襲相続とは、法定相続人が被相続人よりも前に亡くなっている場合に、亡くなった法定相続人の子が代わりに相続することです。

亡くなった法定相続人が子の場合は孫が、兄弟姉妹の場合は甥・姪が代襲相続人となり、孫や甥・姪が複数人いる場合は全員を法定相続人として数えることができます。

 

例えば、被相続人には既に亡くなっている子がおり、その子には3人の子(被相続人からみた孫)がいるケースを考えてみましょう。

 

本来、被相続人の子が生きていれば法定相続人は1人ですが、被相続人の子は亡くなっているため代襲相続が発生し、3人の孫が法定相続人になります。

 

したがって、相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×3人)=4800万円と計算することができます。

 

ケース③ 相続放棄をした法定相続人がいる場合

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しない相続方法です。

相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされ、相続権がなくなってしまいます。

 

本来、相続放棄をすると相続人では無くなってしまいますが、相続税の基礎控除額を計算する上では、相続放棄をした人も法定相続人としてカウントすることになっています。

 

したがって、法定相続人のうち誰かが相続放棄をしたとしても、法定相続人の数は変わらないため基礎控除額も変わりません。

 

ケース④ 相続欠格・廃除をされた法定相続人がいる場合

相続欠格や相続廃除に該当する場合、その法定相続人は相続権が剥奪されてしまいます。

 

相続欠格とは被相続人の相続に関して不正をはたらいた人などが相続人になることをできなくする制度のことで、相続廃除とは被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた人を、相続人から廃除する制度のことです。

これらに該当する人は、相続税の基礎控除額の計算上の法定相続人にカウントすることはできません。

 

例えば、被相続人には妻と長男、次男がいるが、長男が被相続人に対して家庭内暴力等を行っていたケースで考えてみましょう。

 

長男に対して相続廃除が認められると、法定相続人は配偶者と次男の2人になります。

この場合、相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×2人)=4200万円となります。

 

なお、相続欠格・廃除により相続権が剥奪された場合、その人の子が代襲相続することができます。

 

ケース⑤ 遺言により法定相続人以外の人が財産を相続する場合

遺言により法定相続人以外の人(受遺者)が財産を相続する場合、受遺者は法定相続人にカウントしません。

 

例えば、遺言に「A不動産を友人〇〇に贈与する」と書かれていたとします。

この場合、友人は被相続人の財産をもらうことができますが、相続税を計算する上での法定相続人には該当しません。

 

他にも、被相続人の子が生きている場合の孫への贈与や、寄付先の団体なども受遺者となり得ます。

 

ケース⑥ 遺言に記載されていない法定相続人がいる場合

遺言に記載されていない法定相続人がいる場合、相続税の基礎控除の計算では記載されていない法定相続人もカウントします。

 

例えば、妻と長男、次男の3人が法定相続人であるものの、被相続人の遺言には「A不動産は長男に、B不動産は次男に相続させる」と記載されていた場合などです。

 

実際に財産を相続するのは長男と次男の2人だけですが、相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×3人)=4800万円と計算されます。

 

 

 

 

 相続税の対象となる財産

相続税がかかるかどうかを判断するためには、相続税の対象となる相続財産を洗い出す必要があります。

 

相続といえば、預貯金や不動産など相続する人にとって利益となる財産に関心が集まりがちですが、相続税の対象にはプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれます。

 

では、相続税の対象となる財産には具体的にどのようなものがあるでしょうか?

 

 

3-1 プラスの相続財産

・現金や預貯金、株式など

現金や預貯金は、もっとも分かりやすいプラスの財産です。

被相続人名義のもの以外にも、家族や他人の名義になっていても実質は被相続人に帰属する場合もありますので注意しましょう。

 

また、有価証券も相続税の対象となる財産です。有価証券には公社債、株式、投資信託など様々な種類があります。

 

・不動産・土地の上に存在する権利

土地や建物などの不動産、土地の上に存在する権利も相続財産に含まれます。

 

土地には、宅地、農地、山林、原野、牧場などの種類があり、建物の場合は、戸建住宅、共同住宅、マンション、店舗、工場、貸家などがこれに該当します。

また、土地の上に存在する権利(所有権、借地権、定期借地権、地上権)なども相続財産に含まれます。

 

・動産

動産は、不動産以外の全ての財産をいいます。

 

動産には大きく分けて「家庭用」と「事業用」の2種類があり、事業用動産とは機械や器具、社用車、棚卸資産など、個人事業のために使い、それにより生じた財産のことです。

家庭用動産には家財、車、貴重品、骨董品などが挙げられます。

 

・死亡保険金・死亡退職金

被相続人が亡くなったことにより相続人に支払われる死亡保険金や死亡退職金は、被相続人の財産ではないため、本来は相続財産には含まれません。

しかし、相続税の計算上は、死亡保険金や死亡退職金も相続財産に含めて計算されるため、「みなし相続財産」といわれています。

 

なお、死亡保険金が相続税の対象となるのは、保険料の負担者が被相続人で、保険料を受け取るのが相続人の場合に限られます。

また、死亡退職金の場合は、被相続人の死亡後3年以内に支給された退職金のみが対象です。

 

・その他のプラスの財産

これまでご紹介したものの他にも、相続税の対象となるプラスの財産は多くあります。

 

例えば、ゴルフ会員権、著作権、特許権、占有権、漁業権、形成権、知的財産権などです。

また、税金の還付金債権、慰謝料請求権、損害賠償請求権、第三者への貸付金債権などもプラスの財産に該当します。

被相続人に上記のような財産がないか隅々まで調べましょう。

 

 

3-2 マイナスの相続財産

・借入金、未払金

借入金とは、例えば住宅ローンの残高債務、車のローン、クレジット残債務などがあります。

 

また、未払金には土地や建物を借りていたときの賃料や光熱費、携帯料金、管理費、リース料、医療費などが挙げられます。

 

・保証債務、連帯債務

保証債務は、いつ債権者から支払請求をされるのか不明で、請求されたとしても主たる債務者に求償することができるため、原則として相続税の計算に含むことができません。

 

ただし、主たる債務者に資力がなく保証人が代わりに弁済しなければならない場合で、その後主たる債務者に求償をしても弁済を受ける見込みのない場合は、弁済を受けられなかった部分の金額については相続税の計算に含むことができます。

 

・公租公課

所得税や消費税、住民税、固定資産税、土地計画税、延納していた相続税、贈与税などもマイナスの財産に該当します。

 

・敷金、保証金、預かり金、買掛金、前受金

被相続人が土地や建物を貸していた場合は、借主から敷金や保証金を預かっている可能性があります。

 

また、被相続人が事業を行なっていた場合は、買掛金や前受金が存在する場合もあります。

 

 

3-3 相続税がかからない財産

・祭祀財産

祭祀財産とは、仏壇や墓石など神仏や先祖を祀るために必要な道具のことで、普通の相続財産とは区別されます。

 

一般的に、相続が始まると不動産などの財産は相続人間で分けることになりますが、祭祀財産は複数の相続人で共有することができないため、特定の人が引き継ぐことになっています。

したがって、祭祀財産には相続税がかからないことになっています。

 

ただし、これらを商品として取り扱っている場合や、骨董的な価値がある場合は相続税の対象となります。

 

・被相続人の一身専属権

被相続人の一身に専属した権利義務については、相続することができないため相続税はかかりません。

 

一身専属権とは、その性質上、被相続人でなければ認められない権利や義務のことをいいます。

例えば、離婚請求権や年金受給権、弁護士や司法書士などの資格がこれに該当します。

 

参考記事

👉相続税がかかる財産とかからない財産

 

 

 まとめ

今回は、相続税の基礎控除の計算方法やケース別注意点、相続税の対象となる財産についてご説明いたしました。

 

相続税額を計算する上で、「法定相続人は何人いるか」「どのような財産に相続税がかかるのか」を知っておくことは非常に重要です。

また、1-2でご説明したとおり、配偶者税額軽減や小規模宅地等の評価減などの特例を受けると相続税がかからなくなる場合には、相続税申告が必要となるので注意が必要です。

 

いざ相続が発生してから慌てることのないように、今から相続の知識を身につけ、スムーズな相続を実現しましょう。

 

 

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この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。