Q.
居住用の不動産は 相続税の評価が安くなるそうですがどのくらい安くなるのですか?

 

 

A.
現金で3000万円相続すると、相続税申告書に載る相続財産は現金3000万円ですが、
3000万円の現金で建物を建ててからの相続になると、3000万円の建物でも相続税申告書に載る評価額は、

70%から50%減額された金額になります。

土地についても、建物ほどではありませんが、購入価格と相続税評価額では相続税評価額が安い事が多いです。

さらに、居住用の土地については、相続税法上の小規模宅地の特例によって、評価額が80%オフ、

つまり実際の評価額の20%の金額で相続税申告書に載せる事も可能なので、相続税が安くて済みます。

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。