Q.孫の相続について知りたい

AさんとAさんの奥様の間には、長男、長女、二女の3人のお子様がいらっしゃいました。

半年ほど前に長男が突然亡くなってしまいました。 長男には、別れた妻との間に2人の子供がいました。

長男の子供の親権は、長男の元妻がもつことになりました。

Aさんは自分の相続の時、長男の子供が長男に代わって相続人になると知り、 元々長男の元妻と、Aさんの奥様や他の子供たちは仲が良くなかったことから、相続税の課税とともに、争いになることを心配してご相談に来られました。

A.解決の方向

Aさんが亡くなった場合には、長男のお子さん(Aさんのお孫さん)は、 Aさんの相続人になるので、遺言がなければ、 Aさんの遺産分割協議に参加する事になる旨ご説明しました。

また、相続税のシュミレーションも行い、各相続人が相続した財産の割合で、 納税することになることを説明させていただきました。

Aさんの財産を検討し、奥様の今後の生活設計も考えて、 遺言と生命保険を組み合わせて、争いを未然に防いで、 相続税も安くなる方法をご提案させていただきました。

受取人が被保険者ではない生命保険金については、保険金受取人固有の権利として取得するので 遺産分割の対象資産とはなりません。

また、上記生命保険金は、相続税法上はみなし相続財産として課税対象財産にはなりますが、 相続人1人当たり500万円の非課税の枠があるため、節税対策としても有効です。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。