Q.土地を甥にあげたいが…

Aさんは、ご自分の持っている土地の一部を 甥に贈与したいと相談に来ました。

Aさんには兄が1人いましたが、Aさんの亡くなった父親は、 事情があってその相続財産である土地をすべてAさんに相続させる旨の遺言を書いていました。 その結果、その遺言通りAさんが土地をすべて相続しました。

しかしAさんも年をとり、事情があって相続できなかった兄に土地を譲りたいと思いようになりました。

しかしその兄も亡くなってしまい、兄の子供に土地をあげたいと思うようになったとのことです。

A.解決の方向

Aさんが 甥に贈与したい土地の評価を行い 贈与税を計算したところとても甥に払える金額でない事がわかりました。

Aさんが遺言を書いて、甥にその土地を遺贈することもできますが、相続税が納税額で1000万円を超えることがわかりました。

また甥御さんには、さらに2割加算された税額の負担があることを説明しました。

そこで、Aさんは遺言を書く準備を始めると同時に、 ご自分の持っている他の遊休地に賃貸不動産を建てて相続税の節税を行って、

相続税をゼロ円にする方策を進め始めました。

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。