Q.息子夫婦の同居と相続税

Aさんは、自分所有の土地建物に妻と2人で暮らしています。

Aさん夫婦は、Aさんの長男とその妻は自宅を所有していないので、 長男に子供が生まれたことを機会に、長男の家族と同居することを

検討しています。

Aさんは以前「相続人が同居していた方が相続税について有利になる」と聞いたことがあるので、Aさんが元気なうちに長男一家に

Aさんの家に引っ越してもらった方がよいのか、 または自分の相続が発生してから同居した方が良いのかわからず、相談に来ました。

A.解決の方向

Aさんの相続税のシミュレーションをしたところ、 居住用財産の小規模宅地の特例を使えば、申告は必要なものの相続税はかからないことが

わかりました。

現在の法律では、相続開始後の取得者がご長男様である場合、相続発生前に同居しており、その後申告期限まで居住し、かつ保有し続けるので

あれば特例の適用があります。

また、同様に所得者がご長男様としても、相続開始後に同居した場合には、今回のようにAさんに奥様がいらっしゃると、Aさんのご長男及び

その奥様は、ご自宅を所有していないでも、特例の適用はありません。

それ以外に今回のシミュレーションでは、当該自宅をAさんの奥様が相続すれば、二次相続を考えても課税されない事もわかりました。

Aさんは、シミュレーション結果を元に家族会議を開いて、どのようにするのが一家にとってよいのか検討する事にしました。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。