Q.不動産 共有か相続か?
Aさんは、先月亡くなったご主人の名義の約100坪の土地に、二世代住宅を建てて長男と暮らしています。

また、この土地には長女夫婦が暮らしている住宅も建っています。
Aさんは長男と長女の家の敷地を分筆してそれぞれに相続させようと考えましたが、

分筆に測量も含めて60万円以上のお金がかかることがわかりました。

そこで、この不動産を子供2人の共有にするか、Aさんが相続するかの相談に来られました。

A.解決の方向

Aさんのご主人の相続税を試算してみたところ、相続税が課税される可能性があることがわかりました。

課題は評価の高いこの土地で、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減を使って、二次相続まで考えて計画すれば、

相続税はかからずに済むこともわかりました。

また、この土地を子供の共有のまま相続することは、将来、共有地を分割(分筆してそれぞれの場所を決めること)することになると、

新たな税務上の問題が発生する可能性もあることをご説明致しました。

いずれ分筆する土地であれば、今のうちに分筆し、名義は二次相続まで考えて、一番税金が有利な方法を選択することにしました。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。