Aさんの所有する財産は不動産のみでした。
相続税額がいくらになるのか心配になり、相談にやってきました。
私どもで Aさんの相続シュミレーションをしたときには、Aさんの相続人となるのは、娘さん2人で、財産は不動産のみでした。
計算の結果、相続税は約3000万円となり、娘さんには支払う現金はありませんでした。
このようなケースで、真っ先に専門家が考えることは「納税資金の確保」です。
Aさんには、駐車場にしていた更地の不動産が二筆ありましたので、相続対策の計画中に相続が起こっても、 この不動産の売却によって
相続税の支払いに困ることはないとの目途はつけてありました。
節税対策で、Aさんが実際に着手したのは、アパートの建設です。
すべて借入金で、資金をまかない、敷地内の一筆にアパートを建設することにしました。
これによって、相続税額が3000万円から1000万円に減りました。
また、このアパートからの収入で、相続税の1000万円を年賦で返済することも可能となりました。
ここまで来れば、税金が払えなくなって不動産を売る心配はなくなったので、次には娘二人にどう相続させるのかが問題です。
もう一つの更地の土地に、同じ規模のアパートを建てると、相続税がゼロ円になることはわかっていたので、
もう一棟建てて二人で一棟ずつ相続して、収入もそれぞれの収入とするか、それとも更地のまま相続する案にするかを考えればよいのです。
Aさんも娘さん2人の考えも、相続税ゼロ円で アパート経営をする方向に傾いています。