Q.相続税のパンフレットなどで、「生計を一にする」という表現を見かけますが、どういうことでしょうか?

 

A.「生計を一にする」とは、

相続税法にて、具体的な規定はありませんが、 採決事例集の事例を読むと以下①または②のような関係を「生計を一にしている」と考えることができます。

①日常生活に係る費用の「全部」 または「 主要な部分」を 共通にしている関係

②同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、ないしは日常の生活の糧を共通にしている関係 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。