Q.養子縁組で相続税の節税ができると聞きましたが本当ですか?

 

A.回答

民法では、養子は養子縁組の日から実子と同じ権利を持ち、法定相続人の数に含められることになります。
ただし、相続税法上の法定相続人には養子に関して、下記の様に計算上の制限があります。
・被相続人に実子がいる場合・・・・1人まで
・被相続人に実子がいない場合・・・2人まで

上記のように、相続税法では多くても二人までしか法定相続人として養子を認めていません。

つまり、養子に関しては民法上と相続税法上で法定相続人として数の制限があるか否か、ということです。

民法では何人でも養子縁組をすることができ、血縁関係がなくても、法律上「親子」とされますので、相続の権利も実子と同じとなります。
相続税法の法定相続人の数の計算上、養子は1人あるいは2人まで認めて計算するというだけの話です。

また、孫養子に関しては平成15年の税制改正においては、一親等の血族に含めないことになりました。
これにより、孫養子の相続税は20%割増されることになりました。

ここまで理解出来たら、次は相続税の計算上、法定相続人の数が多いとどのようなメリットがあるかを理解すれば、

それが養子縁組をするメリットと同様になります。 

次回はこちらについて解説したいと思います。

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。