Aさんのご主人は 既に6年前に他界されています。

先月Aさんのご主人の養母がなくなってしまいました。

Aさんとご主人の間には2人の子供がいますが、この2人の子供はAさんの養母の相続に当たり、

Aさんのご主人の代襲相続人となることができるでしょうか?

 

結論

Aさんのご主人と養母の養子縁組した日以降にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、

Aさんのお子さんは代襲相続人になることができます。

しかし、Aさんのご主人と養母の養子縁組した日より前にAさんご夫婦にお子さんが生まれたのであれば、

Aさんのお子さんは代襲相続人になることができません。

理由

Aさんのお子さんが代襲相続人となるためには、 Aさんのご主人の養母と祖母と孫の関係が要求されています(民法887条)。

養子は、養親および養親の血族と「養子縁組の日」から法定血族関係に入ります(民法727条)ので、 養子縁組した後に出生した子供は 養子縁組の法律的な効果が及ぶことから代襲相続人に当たるのです。

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。