Q.土地のみの相続、納税資金の調達ができていないのでどうしたらよいか?

Aさんは 弟さんと二人兄弟です。お父様から土地だけ相続しました。
弟さんとの分割協議で、父親から相続した土地の半分を売却して、 半分を弟に現金で渡して、残りを納税資金として

相続税の支払いに充てることとなりました。

分割協議が整ったのが申告期限間近だったので、売却の段取りもしてありませんでした。

納税資金の調達ができておらず、相談に来られました。

 

A.解決の方向

時間をかけて売れば高く売れそうな土地なので、相続税の支払いで急いで 足元を見られるのも嫌との事、また、

相続税の延納制度も考えましたが、抵当が付いてしまうのも嫌である場合は、 民間の金融機関の納税資金一時立替の制度を

利用することをおすすめしました。

土地のみの相続の場合は、相続税分を事前に準備しておくことも必要です。

相続税に関することでしたら当事務所の無料相談をご利用ください。

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。