相続税の外国税額控除

相続人が外国にある被相続人の財産を相続などにより取得した場合に、外国において相続税に相当する税金が課税されていたときは、同じ財産に対する国際的な二重課税を防止するために日本で納めるべき相続税額から、外国において課された相続税相当額を控除することができます。

 

 

外国税額控除により控除することができる金額

相続税の外国税額控除により控除することができる金額は次のいずれか少ない金額とされています。

 

①外国における相続税相当額

 

②その相続人の相続税の額 × A ÷ B

 

A:その相続人が取得した外国にある財産の価額

 

B:その相続人が相続した財産の価額

 

 

大雑把に言ってしまうと、外国の税率が日本の税率より高い場合には、その国外財産については日本で相続税を納めなくて良いということになります。

 

 

贈与税の外国税額控除

外国税額控除の制度は相続税だけではなく贈与税にも適用されます。

趣旨は相続税の場合と同じで、国際的な二重課税の防止です。

内容は贈与により外国にある財産を取得した者(「受贈者」と言います。)に外国の贈与税に相当する税が課された場合に、日本で納めるべき贈与税額から、外国において課された贈与税相当額を控除することができる、というものになります。

 

 

外国税額控除により控除することができる金額

贈与税の外国税額控除により控除することができる金額は次のいずれか少ない金額とされています。

 

①外国における贈与税相当額

②   贈与税額 × 外国の財産の価額 ÷ 贈与税の課税価格に算入された財産の価額

 

なお、日本の贈与税は財産の贈与を受けた受贈者に課税されますが、一部の国や地域では財産を贈与した贈与者に贈与税が課されます。

贈与税の課税方法や仕組みに違いがあっても、「贈与財産に課税される」ものであれば控除の対象となります。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。