分割協議前に相続人が死亡した場合

被相続人(死亡した人をいいます。)の遺産分割協議が終了する前に、財産を承継すべきその被相続人の法定相続人が連続して死亡してしまう場合があります。
 
このように一つの相続についての手続きが完了する前に次の相続が発生してしまうことを、「数次相続」といいます。
(似たような言葉に「相次相続」という言葉があります。)例えば、父・母・長男の3人家族を例に考えてみたいと思います。
【1】父が平成29年11月20日に死亡したとします(以下「第一次相続」といいます)。
父の相続人は母・長男の2人で相続税の申告期限は10ヶ月後の応当日である平成30年9月20日です。
【2】母が平成30年4月26日に相続税の申告期限前、かつ、父の遺産分割前に死亡したとします。
母の相続人は、長男の1人で相続税の申告期限は10ヶ月後の応当日である平成31年2月26日です。
 
 

【相続税の申告義務の承継】

(1)通常の申告期限・申告義務
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
(2)申告義務の承継
上記【2】の場合、長男が、母が提出すべきであった第一次相続に関する申告書と・母の相続に関する申告書の両方を提出します。母の遺産だけではなく、申告義務も引き継ぐわけです。この場合、第一次相続に関しては、母が提出すべき申告書の申告期限が延長され、第二次相続と同じ申告期限である平成30年4月26日から10ヶ月後の平成31年2月26日となります。
 
 

【第一次相続の遺産分割協議】

第一次相続について、遺産分割協議前に母はなくなっていますが、この場合は母の相続人である長男が、第一次相続において母が財産を相続したのかどうかを決めることができます。
配偶者の税額軽減を使うべきか、小規模宅地はどうするか、相次相続控除を受ける方が良いのかどうかなど第二次相続までの相続税を考慮して申告書を作成する必要があります。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。