私は、自宅(180㎡)と賃貸アパート1棟(200㎡)を所有しております。
土地の評価額を減額出来る取り扱いがあると聞きました。
私が所有している土地全体380㎡について適用できるのでしょうか。
 A
土地の評価額を減額出来る取扱いとは小規模宅地の特例です。
この規定には、面積制限があります。
 自宅の敷地は特定居住用等宅地に該当し、330㎡まで8割の減額ができます。
アパート敷地は、貸付事業用宅地等に該当し、200㎡まで5割の減額ができます。
ただし、小規模宅地の特例を適用できる土地が複数あり、且つ、そのうち1つが貸付事業用の場合には一定の調整をしなければなりません。
計算式は以下のとおりになります。
<計算式>
 特定事業用等宅地等の適用面積 ×200/400㎡
+特定居住用宅地等の適用面積× 200/330㎡
+貸付事業用 等宅地等の適用面積 ≦200㎡
 (*1) 特定事業用宅地等とは不動産貸付事業以外の事業用宅地をいう。
 上記計算式に当てはめてみます。 
 180㎡×200/330㎡+200㎡=309㎡ 200㎡を超えてしまいます。
評価減の割合の高い自宅敷地を優先して適用すると、180㎡の敷地全体に8割の減額適用があり、
アパート敷地は90.90㎡(200㎡-180㎡×200㎡/330㎡)について5割の減額適用となります。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。