相続税と贈与税の基本を理解して、両者の根本的な違いを確認しましょう。

 
相続税と贈与税は共に、財産を受け取った人が納める義務のある税金です。
財産を渡す人が、すでに亡くなっている場合には相続税、財産を渡す人が生きている場合には贈与税が課せられることになります。
 

≪相続税≫

財産を持っている人が死亡したことにより、財産を譲り受けた人に対してかけられる税金。
≪贈与税≫
生きている人から財産をもらった人に対して掛けられる税金。
 
この場合の「財産」には現金や預金、土地や家屋などの不動産、株式などの有価証券、自動車や書画骨董などの一般的な財産のほか、通常よりも安い対価でモノを手に入れた場合の経済的な利益も含まれることになります。
 
生前か死亡後かといった違いのほか、税金が免除される基礎控除の金額も大きく異なります
 
■相続税の基礎控除
3,000万円+法定相続人の数×600万円
■贈与税の基礎控除
年間110万円
 
 

ずいぶん金額が違いますね。贈与税は年間110万円以上の財産を受け取れば、課税されるのに対し、相続税は上記の算式によれば、相続人が1人であっても3,600万円までは課税されません。

また、税率は相続税と贈与税のいずれも、財産の金額が大きくなるほど税率も大きくなる累進課税を採用している点では同じですが、
贈与税は3,110万円を超える財産の贈与を受けると最高税率の55%(一般贈与の場合。)となるのに対し、
相続税は少なくとも6億円(相続人の数によって変動します。)を超える財産を相続しなければ最高税率の55%とはなりません。
相続税と贈与税では、贈与税の方が大きい負担となりますが、これは財産を持っている人が、相続税の負担を逃れる手段として、生前から財産を不当に減少させることを防ぐためなのです。
贈与税は非常に負担の重い税金ですので、財産の贈与を受ける場合はその税金の負担も考慮しなければなりません。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。