相続税が戻ってくる?
相続税の申告は死亡から10ヶ月以内と短い期間で行うことになります。
この短い期間の中で相続人の確認、財産目録の作成、財産の評価、遺産分割協議、申告書の作成、納税の資金繰り、その他、相続税の申告と直接関係のない名義変更などの各種手続きなど、遺族の負担は大変なものになります。
このような状況の中で作成された相続税の申告書には誤りが多く、本来納めるべき相続税よりも多く納税してしまっている場合があります。
多く納めすぎてしまった相続税に関しては申告期限(死亡の日から10ヶ月)から5年以内であれば戻してもらうこと(還付)ができます。
複雑な相続税申告
「うちは相続税の申告書は税理士に作成してもらったから大丈夫だよ!」
それならば相続税の納めすぎはありませんね!と言いたいところですが実態はそうでもありません。
土地1つ評価するにしても相続税法のほか、借地借家法、都市計画法、建築基準法、農地法、生産緑地法、各地の条例など様々な法律が関係し、その評価は極めて複雑で専門性が求められます。
税理士にも相続税が得意な税理士とそうでない税理士がいます。
相続税の申告をしたことがない税理士も珍しくありません。
依頼をした税理士が相続税の申告に不慣れなために、財産の評価額を下げるポイントを見落としてしまうことが十分考えられます。
還付手続きは5年以内
前述のとおり、相続税の還付を請求できる期間は相続税の申告期限から5年以内とされています。
相続税の還付を求める手続きは、より公正で適正な申告内容に修正する手続きですから、今後の税務署との関係に悪影響を及ぼすなんてことはありませんし、当初申告を依頼した税理士に迷惑が掛かるものでもありません。
過去の相続税の申告が適正な申告内容かどうか、一度、相続税専門の税理士に確認してもらうと良いかもしれません。