制度の趣旨
相続時精算課税制度は、若い世代の消費を刺激する趣旨から設けられた制度といわれています。
日本の超高齢化社会においては、被相続人(亡くなった人をいいます。)から相続により財産を取得するのは相続人が60代になってということも珍しくありません。
税負担の高い贈与税を非課税にすることで、消費意欲の高い若い世代への贈与を促し、消費につなげようというものです。
制度の概要
60歳以上の父母から20歳以上の子、又は60歳以上の祖父母から20歳以上の孫への贈与に適用できる制度です。
相続時精算課税適用財産は2,500万円までは非課税とされ、2,500万円を超えた金額から20%の税率で贈与税が課税されます。
この適用を受けた贈与財産はその贈与者(父母又は祖父母)の相続の際、相続税の課税価格に算入されることとなり、相続税が計算されます。
また、既に納めた贈与税額はその相続税額から控除され、控除しきれなかった場合(つまり、過去に納めた贈与税額の方が今回の相続税よりも多かった場合)控除しきれなかった贈与税相当額は還付されます。贈与税と相続税が一体となって課税・精算される点が特徴です。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度は、最終的には相続税で課税されるため、生前対策として必ずしも有効ではありません。
しかし、次の場合には、相続税の節税のための生前対策としても、相続時精算課税制度を有効に活用することができます。
① 将来値上がりする財産に適用する
相続時精算課税により贈与された財産は、贈与時の価額で相続税を計算されます。
つまり、将来値上がりが予想される財産については、値上り前の価額で相続税が計算されることになりますので、相続時精算課税で贈与した方が有利です。
例えば都市計画などにより近い将来再開発とうで値上がりが予想される宅地などが該当します。
② 収益物件の生前贈与に利用する
賃貸物件等の収益物件を親の手元に残しておくと、そこから生じる収益で親はさらに相続財産が増えていくことになります。
また、贈与によって所得を分散させることで、所得税率が低くなり資金の流出も防ぐことに繋がります。
このような収益物件は、相続時精算課税を適用して一気に贈与をすることにより、その贈与以後そこから生じる収益を子供に帰属させることが出来るので、その分の相続財産の蓄積を防ぐことが出来、有利です。
ここで注意が必要なのは、負担付贈与(借入金や敷金を受贈者である子が負担する条件で行われる贈与)としないことです。
負担付贈与にしてしまうと、贈与時の取引価額で評価されるため、財産評価基本通達に基づく相続税評価額で評価することができず、評価が高くなります。
例えばアパートを贈与する際に、入居者からの預り敷金を一緒に贈与しなかった場合などが負担付贈与に該当します。
③ 遺産分割の争いを避ける
争いが起きそうな財産を生前に贈与しておくことで、遺言によらず、生前に自分の意思を明示し、実行することができます。