被相続人の財産に私道があった場合、相続税を計算する上での評価は、その利用状況に応じ次のように区分されます。

私道に限ったことではありませんが、相続税の計算をする上での土地の評価は、現地確認が重要になります。行き止まりなのか通り抜けができるのかは地図とは異なっている場合があります。また、遠方にあるなどして、しばらく確認していない土地には、相続の問題以外に様々な問題が発生している場合もあります。利用状況も含めて、所有している土地の現況は必ず定期的に確認するようにしましょう。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。