土地の相続税評価単位

相続税や贈与税を計算するために土地の評価をする場合、まずはその土地の地目(宅地、田、畑、山林、雑種地などの現況)を判定し、その後、地目に応じて定められた「利用の単位」ごとにそれぞれ評価することになります。地目ごとに「利用の単位」の考え方が異なるので、まずは地目を確定させた上で評価単位が決まります。

 

評価単位の原則

相続税や贈与税を計算するための、具体的な土地の評価単位は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める単位を基準として評価します。

 

 

なお、対象となる土地が贈与や遺産分割等により親族間等で分割された場合で、その分割により、1画地が無道路地になってしまう場合など、著しく不合理であると認められるときはその分割前の画地を評価単位とします。

また、土地の上には地上権、区分地上権、永小作権、地役権、借地権、定期借地権等、耕作権、温泉権、賃借権、占用権といった権利が存在し、これらも土地と同様に評価単位ごとに計算しますが、その内容や範囲により評価単位が異なる場合があるため注意が必要です。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。