「相続時精算課税選択届出書」の提出先等

相続時精算課税制度は、生前に次世代に財産を移転するのに便利な制度ですが、その手続きは厳格な取扱いがされていますので、しっかりと確認しましょう。

 

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の人(贈与した親や祖父母の推定相続人又は孫に限ります。)が贈与を受けた時に贈与税を納付し、贈与した親や祖父母が死亡して相続が開始した時に、生前贈与を受けた財産と、相続により取得する財産を併せて相続税で精算するという制度です。生前贈与を受けた際に既に納付した贈与税の額を除いた金額が、相続税として納める額となります。

なお、この制度の適用により生前贈与を受けた財産の累計金額が2,500万円以下であれば、贈与を受けた際には贈与税を納める必要はありません。2,500万円を超えた金額から一律20%の税率で贈与税が課税されます。相続時精算課税制度の適用を受けた親や祖父母からの贈与に関しては、その後、暦年贈与による年110万円の非課税は使用できませんので注意してください。

 

「相続時精算課税選択届出書」の提出先等について

相続時精算課税制度を選択しようとする子や孫は、贈与税の申告書とともに次の書類を提出しなくてはなりません。

 

【提出先】

贈与を受けた者の住所地を管轄する税務署

 

【提出期限】

適用を受けようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの期間

 

【提出書類】

 ①相続時精算課税選択届出書

②贈与税の申告第一表と贈与税の申告表第二表

③相続時精算課税の計算明細書

④贈与されたことを証明する書類(贈与契約書など)

⑤贈与者と受贈者との関係を示す戸籍謄本

 

もしこの提出期限内に提出できなかった場合、期限後に提出書類をすべて揃えて提出しても、相続時精算課税制度の適用を受けることができません。従って、暦年贈与による贈与税課税が行われてしまいます。必ず期限内に手続きを行いましょう。

 

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。