生命保険は遺産分割協議の対象にならない

生命保険金は保険の契約者が亡くなったときに、保険会社から受取人に対して支払われるお金です。

つまり、受取人は亡くなった方から直接財産を貰うわけではなく、死亡保険金として保険会社から保険が支払われるので、「生命保険金は亡くなった人の遺産ではない」という扱いになります。

通常、不動産や預貯金などの遺産は「遺産分割協議」という話し合いをして、相続人同士で分け合うことになります。しかし、生命保険金は遺産に含まれませんので、遺産分割協議をすることなく、受取人が保険会社へ連絡をして手続きをするだけで、すぐに現金として受け取ることができるのです。

これは相続の手続きなどを考えた場合、非常に役に立ちます。

遺産分割をするしないにかかわらず葬儀代や入院費用、その他諸々相続には意外とお金が必要になります。

このように、相続直後にお金が必要になった場合に、遺産分割協議をせずに保険金が支払われると、非常にありがたいですね。

また、生命保険金は遺産分割協議の対象とはならないことから、他の相続人に公開する必要がありません。

たとえ3,000万円の生命保険金を受け取ったとしても、他の相続人には公開せずに法定相続分の遺産を受け取ることができます。

ただし、相続税の申告が必要になった場合には、亡くなった人の遺産と生命保険について一枚の申告書に記載しなければなりませんので、ここで他の相続人に知れることになります。

遺言の代わりに生命保険を使う

生命保険の受取人を決めておくと、その人に必ず保険金が支払われますので、遺言の代わりに利用される方も多くいらっしゃいます。

例えば、遺言で「長男に1,000万円の現金を相続させる」と書いた場合でも、1,000万円の生命保険の受取人に長男を指定した場合でも、長男が現金1,000万円を受け取る結果は変わりません。

また、遺言を作成した後に気が変わった場合は、わざわざ遺言を書き直す必要がありますが、生命保険の場合は受取人の変更をするだけで良いというメリットがあります。

ちなみに、保険に入る際に知り合いを通じて保険に入る方もいらっしゃると思いますが、その場合、受取人を変えることを言いづらいこともあると思います。そんなときは遺言で保険金の受取人を変えることも可能です。

ただし、確実に受取人に財産を渡せるからといって、財産のほとんどを生命保険に入れて事実上遺産を分けるような形になると、他の相続人との間で不公平が生じるとして「特別受益」とみなされる可能性がありますのでご注意ください。

特別受益とは、簡単にいうと、一部の相続人が亡くなった人から受けた生前贈与や遺贈等の特別な利益のことです。そのまま遺産分割をすると、他の相続人にとって不公平な遺産分割となってしまうため、特別受益は遺産に持ち戻して、各相続人の相続分を計算します。

生命保険金は遺産の総額を考慮し、極端な契約はリスクがあることも知っておきましょう。

節税に生命保険を使う

生命保険金は遺産ではありませんが、相続税の対象となります。

ただし、もともと遺産ではない財産ですので「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。これは、法定相続人1人に対して500万円の非課税枠があるのではなく、受取人が法定相続人全員分の非課税枠を活用できるということを意味しています。

例えば、法定相続人A、B、Cがおり、そのうちCが2,000万円の生命保険金を受け取ったとしましょう。この場合、Cは500万円×3人=1,500万円の非課税枠を活用することができ、受け取った生命保険金2,000万円から非課税額1,500万円を差し引いた500万円に対して相続税がかかることになります。

なお、孫を受取人にすることもできますが、相続人ではない孫は非課税枠を活用することはできませんので、節税の効果はありません。

【注意点】契約を間違えると余分な税金がかかる

相続と生命保険について考える上で、1つ注意点があります。

生命保険は契約の形によって対象となる税金の種類が異なるため、契約を間違えると余分な税金がかかってしまうのです。

例えば、契約者=被保険者=Aさんで死亡保険金の受取人がBさんの場合、Aさんが負担した保険料で、Aさんの死亡を契機にBさんが死亡保険金を受け取ることになるため、Bさんの受け取った死亡保険金は「相続税」の対象となります。

しかし、契約者=受取人=Aさんで被保険者がBさんの場合には、Bさんの死亡によって、Aさんが支払った保険料で、死亡保険金をAさんが受け取る形になりますので、Aさんに「所得税」が課税されることになるのです。

さらに、契約者A、被保険者B、受取人Cがそれぞれ異なる契約の場合、被保険者Bが亡くなったときに契約者Aが保険料を支払っているので、Bの死亡保険金はAから受取人Cに贈与される形になるため、「贈与税」が発生します。

相続税には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、所得税や贈与税の対象となる場合には非課税枠がありません。余分な税金がかからないように、今一度ご自分の生命保険を見直してみてください。

まとめ

このように、相続について考える場合には保険を活用することができるのですが、留意しておかなければならないのは「その人が保険に入れるかどうか」です。

病気や認知症になると保険に入れず、活用できる相続対策が限られてしまいますので、やはり元気なうちから相続について考えておく必要がありますね。

相続対策で保険契約をする場合には、

事前に相続専門の税理士法人に相談することをお勧めします。

この記事の監修者

角張 純

角張 純(税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 社員税理士 上越事務所所長
行政書士法人リーガルイースト 社員行政書士 上越事務所所長

新潟県出身。中小企業の事業承継からご家族の相続対策までをそれぞれの問題や課題に対する税務コンサルティングが得意。節税セミナーの実績も多数あり、長野市内の公民館で相続や終活講座の講師としても長年活躍しています。また、長年掲載している地域紙へ相続関連の記事が好評で隠れたファンも多くいます。