相続税とは、亡くなった人の財産が一定額を超えた場合、その財産を相続や遺贈等により取得した遺族に対して課される税金のことです。相続税の計算は次のステップで算出します。

  1. 遺産総額(課税価格)から基礎控除額を差し引いて、課税対象となる遺産の総額を算出する
  2. 課税遺産総額を法定相続分で分割する
  3. 法定相続人それぞれの取得価格×税率(下表)で相続税額を計算する
  4. 各人の相続税額を合計して、実際の取得分に応じて相続税を負担する

※基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続税率の速算表と計算例

相続税の速算表は以下のとおりです。

相続税率は、法定相続分が1,000万円以下であれば10%で済みますが、6億円を超えた場合は55%にまで引き上がります。財産が多い家庭では多くの納税資金が必要になりますので、なるべく早い段階から資金の準備をしておきましょう。

例えば、亡くなった人に2億円の相続財産があり、妻と長男、次男が法定相続人になるケースを考えてみましょう。(例を簡単にするため基礎控除は考えません)

相続税は、いったん各相続人が法定相続分で財産を分けたと「仮定して」計算します。妻と子が相続人になる場合の法定相続分は、妻2分の1、子全体で2分の1ですので、金額で表すと以下のようになります。

・妻の法定相続分:2億円×1/2=1億円

・長男の法定相続分:2億円×1/2×1/2=5,000万円

・次男の法定相続分:2億円×1/2×1/2=5,000万円

この法定相続分をもとに、相続税率を掛けていきます。各相続人の相続税額は、以下の算式で求められます。

各相続人の相続税額=各相続人の法定相続分×税率−控除額

妻の法定相続分は1億円ですから、上の表を見ると税率が30%、控除額は700万円ですね。では、妻と長男、次男それぞれの相続税額を計算してみましょう。

・妻の相続税額:1億円×30%−700万円=2,300万円

・長男の相続税額:5,000万円×20%−200万円=800万円

・次男の相続税額:5,000万円×20%−200万円=800万円

各相続人の仮の相続税額が求められました。しかし、相続税の計算はこれで終わりではありません。各相続人が実際に支払う相続税は、先ほど求めた相続税額を合計し(2,300万円+800万円+800万円=3,900万円)、それを再び「実際の相続割合」で分け直して計算します。

したがって、実際は妻が8割、子がそれぞれ1割ずつ相続したとすると、妻の相続税額は3,900万円×8割で3,120万円、長男と次男はそれぞれ3,900万円の1割で390万円ずつ負担することになります。

相続税の計算は非常に面倒です。今回ご説明した他にも、基礎控除や特例なども考慮しなければならないため、経験のない方にとっては計算が難しく、間違った金額で申告してしまう恐れもあります。「相続税の計算の仕方がわからない」「相続税がいくらかかるか分からない」という方は、相続に詳しい税理士にご相談されることをお勧めいたします。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。