結婚や出産、子育てには思った以上にお金がかかるものです。実際に、「お金に余裕がないから」と結婚や出産を先延ばしにしている方は年々増えています。その現状を受け、父母・祖父母から結婚や子育てに悩む子・孫への資金の贈与を促すために、「結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置」という制度が始まりました。本来、この制度は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの期限がありましたが、令和3年度税制改正で令和5年3月31日までと適用期間の2年の延長が決まりました。

贈与税をかけずに子や孫への贈与ができるだけでなく、自分の資産を次世代に移転しておくことで、相続税の節税対策にも活用するこできる制度ですので、積極的に。

1,000万円までの贈与が非課税になる!

結婚・子育て資金の一括贈与は、父母や祖父母が20歳以上50歳未満の子や孫に対して、非課税で結婚・子育て資金を贈与できる制度です。非課税で贈与できる金額は1,000万円までとされており、そのうち「結婚資金」として使うことができる金額は300万円までに制限されています。残りの700万円を出産や子育てなどに使うことになります。

この制度は、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間にされた贈与が対象です。今後期間が延長されるかもしれませんが、期間外の贈与には制度を適用することができませんのでご注意ください。

結婚・子育て資金の対象となるもの

結婚や出産、子育てに関わるからといって、なんでも非課税の対象となるわけではありません。例えば、結婚式や結婚披露宴の費用、結婚をきっかけに引っ越した新居の家賃などは結婚資金の対象となります。しかし、結婚式の前に行うエステなどの美容費や、新婚旅行にかかった資金などは必須ではないため、対象外となってしまいます。

また、出産や子育て資金に該当するものは、大きく分けて「不妊治療・妊婦検診のかかる費用」「出産・産後ケアにかかる費用」「子どもの医療費、幼稚園・保育園にかかる費用」の3つです。育児の期間は、子供が小学生になるまでとされていますので、小学校に入ってから必要になる資金は制度の対象とはなりません。しかし、小学生に上がるまでの幼稚園・保育園の入園料や、そのほかのベビーシッター費用などは対象となりますので、育児と仕事を両立したい方にとっては非常に嬉しい制度ですね。

どの費用が制度の対象となるのかは曖昧なところもあるかと思いますので、あらかじめ税理士へ相談をしておくと良いでしょう。

結婚・子育て資金の一括贈与を活用した節税対策を

結婚・子育て資金の一括贈与は、贈与税をかけずに大きな額の贈与ができる制度です。それだけでなく、この制度を利用して自分の財産を次世代に移しておくことで、生前に相続財産を減らし、相続税の節税対策にもつながるのです。うまく活用することで相続税をゼロにすることもできます。

しかし、この制度にも税金が課税されるタイミングがあります。それは、贈与を受けた人が50歳になるときです。贈与を受けた人が50歳になるまでに贈与資金を使い切ることができなかった場合は、残っている金額に対して「贈与税」が課税されてしまいます。

さらに、贈与を受けた人が50歳になるまでに贈与をした人が亡くなった場合は、その時点での残高が「相続税」の対象となってしまいます。結婚や出産は急いでできるものではありませんが、受け取った資金はできるだけ早く使い切るようにしましょう。

あなたやあなたのご家族に合った節税対策をするためには、いろいろな観点から正確なシミュレーションが必要です。まずは、ソレイユ相続相談室の「無料相談」をご利用になることをお勧めします。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。