夫婦が離婚した場合、元妻・元夫やその子どもは被相続者(亡くなった人)の財産を相続する権利はあるのでしょうか。
長年苦楽を共にしてきた夫婦であっても、離婚によって夫婦の縁が切れてしまえば、法定相続人である「配偶者」にあたらなくなるので、被相続者の財産を相続することはできません。相続人となれるのはあくまで現在の法律上の妻・夫(配偶者)のみです。
では、別れた妻(夫)との間にできた子どもはどうでしょう?
離婚によって夫婦の縁が切れても、子どもとの親子関係は切れることがなく、その子どもは法定相続人として財産を相続することができます。
仮に離婚後に父親と母親・子どもが音信不通の状態にあったとしても、「子ども」は法定相続人です。
しかし、被相続人が何らかの理由で「別れた妻(夫)の子どもには遺産を絶対に渡したくない」と思っている場合は、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を準備し「元妻(夫)との間の子どもには財産分与をしない」と記載しておけば、元妻(夫)との間の子どもが、被相続人の財産を相続することはできません。
法定相続人には「遺留分」が保証される
しかし、遺言書に「元妻(夫)との間の子どもに相続させない」と書いたとしても、子どもが遺産を請求した場合、法定相続人であるその子どもに遺留分は渡さなければなりません。
民法で定められた遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず「法定相続人に保証された最低限度相続することのできる割合」です。
子どもは、本来の法定相続割合の半分である4分の1の財産を遺留分として請求できることになっています。
遺言書は、自分で作成(自筆証書遺言書)したものを法務局に預けることができるようになりましたが、元妻(夫)との子どもの遺留分も考慮した遺言書作成は、相続の専門税理士に相談して作成する方がいいでしょう。
再婚相手の連れ子の相続
被相続人と血のつながりのない「再婚相手の連れ子」は、法定相続人ではないので、遺産を受け取る権利がありません。
連れ子が実子と同等の相続人になるには、「養子縁組」をして戸籍にその旨を記載しておくことが必要です。
養子には、15歳未満の子どもだけに認められる「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2通りがあります。
「特別養子縁組」の場合、再婚先の戸籍謄本に「長男」「長女」と記載され、元妻(夫)との縁は切れますので、実親が亡くなった時には相続権は発生しません。
一方、「普通養子縁組」の場合は、再婚先の養子となったとしても実親の相続権を失うことはなく、実親と養子縁組した親の両方の財産を相続することができます。
離婚後の相続は早めに準備を
再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない場合でも、遺言書に「再婚相手が連れてきた子どもにも遺産を相続させる」と明記しておけば、遺産を受けとることができます。
また、遺言書で、法定相続人に保証された遺留分が侵害された場合の精算方法が「対象財産が不動産でも金銭の支払いが請求できる」ように法改正されました。
遺言書の作成とともに、元妻(夫)の子どもに渡せる預貯金の確保など、早めに相続専門の税理士に相談して準備しておくことが大切です。