相続財産の総額が一定の額を超えると、財産額に応じた相続税を支払わなければなりません。 しかし、相続税の申告期限はいつなのか、期限を過ぎてしまうとどのような罰があるのかについては知らない方も多いと思います。 相続税の申告期限は「被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10ヶ月」とされています。一見「10ヶ月」というと、相続が開始してから余裕を持って申告ができるように感じます。 ところが、相続財産の調査が長引いたり、遺産の分割方法が決まらなかったりと、実際はスムーズにいかないことも珍しくはありません。もし、正当な理由なく期限内に申告を行わなかった場合は、脱税とみなされて重いペナルティが課されてしまう可能性があります。 今回は、相続税の申告期限と期限を過ぎてしまった場合のペナルティ、期限を過ぎてしまいそうな時の対処法について、詳しくご説明します。

 

 (目次)

1.相続税の申告期限は
「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」

例外① 申告期限が土日・祝日と重なった場合

例外② 被相続人の死亡日が特定できない場合

例外③ 死亡日と死亡を知った日が一致しない場合

例外④ 二次相続が発生した場合

例外⑤ 相続人以外へ遺贈がされている場合

例外⑥ 相続人が廃除された場合

2. 申告期限を過ぎてはいけない理由

2-1 相続税を軽減できる特例が使えなくなる

2-2 申告期限を過ぎると加算税がかかる

3. 申告期限を過ぎてしまった場合の加算税

3-1 無申告加算税

3-2 過少申告加算税

3-3 重加算税

4. 申告期限の延長ができる場合

5. 申告期限に間に合わない場合の対処法

5-1 一旦多めに相続税を払っておく

5-2 「三年内分割見込書」を提出する

6. まとめ

 


 相続税の申告期限は
「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」

相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

例えば、2021年4月1日に被相続人の死亡を知った場合は、2022年2月1日までに相続税の申告を行う必要があります。ただし、この例は原則です。他に、例外がいくつかありますのでご紹介します。

 

例外① 申告期限が土日・祝日と重なった場合

申告期限が土日・祝日であった場合は、その日の次に来る平日(営業日)が申告期限となります。

 

例外② 被相続人の死亡日が特定できない場合

病院で亡くなった場合などは死亡日がはっきりしていますが、孤独死や災害によって亡くなった場合では、戸籍上の死亡日が「平成31年1月3日から5日間」や「平成31年1月頃死亡」となっていることがあります。

このような場合は、その戸籍上に記載されている最終日を被相続人の死亡日とみなします。

例えば、「平成31年1月3日から5日間」と記載されている場合は、平成31年1月8日

「平成31年1月頃死亡」と記載されている場合は、平成31年1月31日

に死亡したことになり、申告期限はその日から数えて10ヶ月以内となります。

 

例外③ 死亡日と死亡を知った日が一致しない場合

被相続人から離れた場所に住んでいたり、他の相続人と疎遠だったりした場合、被相続人の死亡を知るまでに期間が空いてしまうことがあります。

このような場合でも、相続税の申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」。したがって、相続人の中で申告期限が異なる場合があるということです。

例えば、2021年2月1日に被相続人が死亡し、Aさんは同日の2月1日に死亡を知ったが、Bさんは親戚と疎遠であったため、2021年3月10日に被相続人の死亡を知ったケースを考えてみましょう。

この場合、Aさんの申告期限は2021年12月1日ですが、Bさんの申告期限は2022年1月10日となります。

 

例外④ 二次相続が発生した場合

被相続人が亡くなってから、その相続人が相続税の申告をしないうちに亡くなった場合は、申告期間が異なります。

例えば、2020年1月10日に祖父が亡くなり、相続税の申告をする前の2020年5月10日に父が亡くなったケースを考えます。

父の相続人が母と子の2人とすると、祖父の相続人である父が提出する予定だった申告書は、父の相続人である母と子が共同して提出することになります。

この場合、祖父の相続に関する申告期限は、父の死亡を知った日の翌日から10ヶ月後の2021年3月10日まで延長されます。

また、父と母で二次相続が起こる可能性も考えられます。

例えば、父が2020年2月5日に亡くなり、相続税の申告をする前の2020年4月5日に母が亡くなるようなケースです。

相続人が長男と次男の2人だとすると、父の相続人である母が提出する予定だった申告書は、母の相続人である長男と次男が共同して提出することになります。

そのため、父の相続に関する“母”の申告期限は、母の死亡を知った日の翌日から10ヶ月後の2021年2月5日まで延長されます。

ただし、父の相続に関する“長男と次男”の申告期限は父の死亡を知った日の翌日から10ヶ月後で変わりはありませんのでご注意ください。

 

⑤ 相続人以外へ遺贈がされている場合

遺贈とは、遺言によって財産を受け継ぐことです。

<p例えば、被相続人の遺言に「友人〇〇に甲不動産を贈与する」と記載されている場合、その不動産は友人に遺贈されたことになります。

相続人以外へ遺贈がされている場合は、受遺者(遺贈を受けた人)の相続税申告の期限は、自己のために当該遺贈があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。

この場合、祖父の相続に関する申告期限は、父の死亡を知った日の翌日から10ヶ月後の2021年3月10日まで延長されます。

これは、受遺者が被相続人の死亡を知っていたとしても、その時点では財産をもらうことができるかどうかを知らない可能性があるからです。

 

⑥ 相続人が廃除された場合

廃除とは、被相続人に暴力を振るっていたなど、著しい非行や悪行をしていた相続人の相続権を剥奪することです。

例えば、被相続人の遺言に「友人〇〇に甲不動産を贈与する」と記載されている場合、その不動産は友人に遺贈されたことになります。

相続廃除がされると、新たに相続人の立場となる人が出てくる可能性があります

例えば、相続人が子1人のみの場合で子が相続廃除者となってしまうと、相続権は子から次順位の父母へ、父母が既に亡くなっている場合は兄弟姉妹へと相続権が移ります。 この場合、兄弟姉妹の相続税の申告期限は、子の廃除の裁判が確定したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。

 

 申告期限を過ぎてはいけない理由

相続税の申告は、期限を過ぎないように余裕を持ったスケジュールで臨むことが求められます。では、なぜ申告期限を過ぎてはいけないのでしょうか?

 

2-1.相続税を軽減できる特例が使えなくなる

相続税には、要件を満たしていると税金の額を軽減できる特例があります。

ただし、いくつかの特例には「申告期限内に申告を行うこと」が適用条件となっているものがあるので、相続税の申告を期限以内に行わないと、特例が適用できなくなる可能性があります。

代表的な特例に「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」、「農地の納税猶予」の3つがあります。

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が取得した財産の1億6000万円、または配偶者の法定相続分のどちらか高い方までは、配偶者に相続税がかからない制度のことです。 この制度を適用するためには、戸籍上の配偶者である必要があるため、内縁の夫や妻では適用できません。

また、小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、あるいは貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続したとき、その土地の評価額を最大80%も減額できる特例です。

農地の納税猶予とは、農地を相続した人がそのまま農業を継続する場合、一定額までの相続税の納税が猶予される特例です。

特に、小規模宅地等の特例は減額の幅が大きいため、適用するかしないかで相続税額に大きな差が出ます。相続税の申告期限を過ぎると、このような特例が使えず損をしてしまいますので、必ず期限前に申告を済ませましょう。

 

2-2.罰金がある

相続税の罰金には、「申告が遅れたことによる罰金」と「納税が遅れたことによる罰金」の2種類があります。

納税が遅れた場合は、期限後に納めた相続税に対して「延滞税」が課されます。令和2年の税率は、申告期限から2ヶ月以内の場合は2.8%、申告期限から2ヶ月経過後の場合は9.1%でしたが、年によって税率の変動があります。

一方で、相続税の申告が遅れた場合は「加算税」が課されます。申告の状況によって加算税の種類が異なりますので、次項でご説明します。

 

 申告期限を過ぎてしまった場合の加算税

申告期限を過ぎてしまった場合は加算税が課せられてしまいます。 加算税には、申告の状況によって「無申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」の3種類があり、該当者にはいずれか1つの罰則がつくことになります。

 

3-1.無申告加算税

無申告加算税とは、正当な理由がなく、申告期限までに申告をしていない場合に課される税金です。

その後、税務調査通知がされる前に自主的に申告をした場合であれば、追加納付をする税額の5%の加算税で済みますが、税務調査通知後で、かつ税務調査がされる前に申告をした場合は、追加納付をする税額の10%(50万円を超える部分には15%)の加算税がかかります。

また、税務調査通知をしたにもかかわらず申告を怠り、その後の税務調査で申告漏れが発覚した場合は、追加納付する税額の15%(50万円を超える部分には20%)の加算税がかかります。

 

3-2.過少申告加算税

無申告加算税とは、正当な理由がなく、申告期限までに申告をしていない場合に課される税金です。

過少申告加算税とは、申告期限までに申告書を提出したが、申告書に記載された税額が本来納めるべき税額よりも少ない場合に課される税金です。

自主的に修正申告をした場合は加算税がかかりませんが、税務署に指摘された場合は追加納付した額の5%が課税されます。

なお、追加納付した額が、50万円もしくは期限内に申告した税額のどちらか少ない方を超える場合は、追加納付した額の15%が課税されます。

 

3-3.重加算税

重加算税とは、相続財産を隠したりして、わざと相続税額を減らそうとした場合に課される重い罰則です。申告書を提出していた場合は追加納付した額の35%、申告書を提出していない場合は追加納付した額の40%もの加算税を負担しなければなりません。

 

 申告期限の延長ができる場合

相続税の申告期限は、特殊な事情がある場合にのみ延長することができます。 特殊な事情とは以下の4つのことです。

 

【申告期限を延長できる特殊な事情】

1.相続人となる胎児が生まれた場合
(相続税申告の時点ではまだ生まれておらず、生まれたとみなして相続税を計算していた場合)
2.相続人の認知や失踪などにより相続人の数に異動があった場合
3.遺贈にかかわる遺言が発見された場合や、遺贈の放棄があった場合
4.死亡退職金の支給が確定した場合

これらの事情がある場合は、相続税の申告期限を2ヶ月まで延長することができます。これ以外のケースでは、原則として延長は認められていませんので、申告期限に間に合うよう、余裕を持った相続手続きを行いましょう。

 

5 申告期限に間に合わない場合の対処法

「相続税の申告しなければいけないのは分かっているけど、どうしても申告期限に間に合わない」というケースもあります

例えば、財産の調査が長引いていたり、遺産の分割方法が決まらない場合などに多くあります。しかし、相続手続きがスムーズにできないからといって、相続税申告をしないでいると、本来支払う必要のない税金まで支払うことになってしまいます。
このような場合に、ペナルティなしで済む対処法はあるのでしょうか?

 

5-1.一旦多めに相続税を払っておく

<p申告期限までに財産の評価を終えられず、相続税額を算出することができない場合は、一旦多めに相続税を払っておきましょう。

こうすることで、無申告や過少申告による加算税を回避することができます。

多めに払った相続税は、財産を確定させた後に還付請求(更生の請求)を行うことで、払い戻されます。
まずは、相続手続きが間に合わなくても、なんとかして申告をすることを考えましょう。

 

5-2.「三年内分割見込書」を提出する

申告期限までに遺産分割協議が成立しない場合は、三年内分割見込書を作成し、提出しましょう。

遺産分割協議とは「誰が、何を、どのくらい相続するか」を決める話し合いのことで、相続人全員で行う必要があります。そのため、仲の悪い相続人がいる場合などは争いに発展するケースも多く、なかなか協議が成立しないこともあります。

このように、遺産の分割方法が決まっていない状態だと、誰がどのくらい相続税を負担するかを算出することができません。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、遺産分割が確定していないと適用できない特例もあります。特に、小規模宅地等の特例は、申告期限を過ぎると適用できなくなってしまいますので、なんとかして期限内に申告書を提出したいものです。

このような場合は、三年内分割見込書を提出し、未分割の状態で申告をします。申告の際の相続税額は、財産を法定相続分で分けたと仮定して算出したものを記載します。 その後、財産の分割方法が確定したら、受け継いだ財産の割合に応じて足りない税金を追加で納め、納め過ぎた場合は税金の還付を受ける手続きを行いましょう。

 

6 まとめ

申告の期限までに時間があるからまだ大丈夫と思っていても、時間は思ったより早く経過します。相続人の方の日常生活に支障がおきないようにスケジュールをたてて、申告作業を進めましょう。

今回ご紹介した例外の他にも判断が難しいケースもあります。円滑な申告作業を進めるためにもお気軽に相続の専門家にご相談ください。

 

 

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この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。