Q.離婚した後の不動産の名義

Aさんには、妻と子供二人がいますが、現在妻とは別居中です。

離婚の話し合いの中で、Aさんが所有していて妻と子供二人が住んでいる自宅の取り扱いが課題となっています。
Aさんも妻もこの自宅を子供の名義にすることで合意はしています。

名義を変更するにあたってAさんは税金の事が心配でご相談に来ました。

A.解決の方向

Aさんのご自宅を評価すると相続税評価額で3500万円あることがわかりました。

離婚に当たり財産分与として奥様にこの自宅の名義を書き換えることは 最初から考えていなかったようで、 子供二人の名義にするのが現在の合意事項でした。

子供は二人ともまだ学生で19歳と17歳です。Aさんは57歳です。

Aさんの遺言で 不動産を二人の子供の名義とすることも検討し、すぐに贈与した場合の贈与税も計算してみました。
検討の結果、Aさんは相続時精算課税制度 が使えるようになってから、贈与をすることで、奥様と話し合いをいてみることになりました。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。