Aさんの所有する財産は不動産のみでした。
相続税額がいくらになるのか心配になり、相談にやってきました。

私どもで Aさんの相続シュミレーションをしたときには、Aさんの相続人となるのは、娘さん2人で、財産は不動産のみでした。
計算の結果、相続税は約3000万円となり、娘さんには支払う現金はありませんでした。

このようなケースで、真っ先に専門家が考えることは「納税資金の確保」です。

Aさんには、駐車場にしていた更地の不動産が二筆ありましたので、相続対策の計画中に相続が起こっても、 この不動産の売却によって

相続税の支払いに困ることはないとの目途はつけてありました。 

節税対策で、Aさんが実際に着手したのは、アパートの建設です。

すべて借入金で、資金をまかない、敷地内の一筆にアパートを建設することにしました。
これによって、相続税額が3000万円から1000万円に減りました。

また、このアパートからの収入で、相続税の1000万円を年賦で返済することも可能となりました。 

ここまで来れば、税金が払えなくなって不動産を売る心配はなくなったので、次には娘二人にどう相続させるのかが問題です。

もう一つの更地の土地に、同じ規模のアパートを建てると、相続税がゼロ円になることはわかっていたので、
もう一棟建てて二人で一棟ずつ相続して、収入もそれぞれの収入とするか、それとも更地のまま相続する案にするかを考えればよいのです。
Aさんも娘さん2人の考えも、相続税ゼロ円で アパート経営をする方向に傾いています。 

 

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。