Q.
相続税の調査は事前に連絡が来るのですか?

 

A.
税務調査には大きく分けると二種類あって、
一つは相続税法で決められている「質問検査権」によるもので、
もう一つは国税犯則取締法による「査察」と言われているものです。

通常は税務署の質問検査権による調査で、納税者の協力によってできる任意調査です。

任意調査は事前に税務署から、調査日時の打ち合わせの連絡が入って、日程を調整して行われます。

私たち税理士が申告書に署名押印している場合には、税理士の側にも税務署から調査の申し出の連絡があります。

期間は、申告額や資産の数にもよりますが、納税者と面談する調査は通常1日以内で終了することが多いです。

その後に税務署で預金や株券等で確認したいことがあれば税務署独自の調査が進行することもあります。

 

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。