相続税がかかるケースとして、①相続、②遺贈、③死因贈与の3つが考えられます。
相続、遺贈、死因贈与の内容
① 相続とは亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげるか、決めていない。」
これを相続といいます。この場合、法律で定められた相続人が財産を取得します。
② 遺贈とは亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげるか、遺言で決めていた。」
これを遺贈といいます。この場合、遺言の記載内容に従って財産を取得します。相続人でなくてもかまいません。
③ 死因贈与とは亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげるか、契約で決めていた。」
これを死因贈与といいます。この場合、契約の内容に従って財産を取得します。相続人でなくてもかまいません
遺贈と死因贈与
遺贈と死因贈与の異なる点は、財産の移動の理由が、あげる側からの一方的な「遺言」によるものなのか、それともお互いに確認した「契約」なのかの違いです。
遺贈の場合は、財産をあげる人が一方的に「誰にどの財産をあげる」と決めています。
対して死因贈与の場合は、財産をあげる人が一方的に「あなたにこの財産をあげる」としているだけではなく、さらに、もらう人も「私はその財産もらいます」としている、ということが大きく異なります。
生前贈与
死因贈与は「私が死んだらあなたに財産をあげる」「あなたが死んだら私は財産をもらう」というあげる側ともらう側が相互に確認した「契約」であることに触れました。
これに対し生前贈与は「私はあなたに財産をあげる」「あなたから私は財産をもらう」ということを相互に確認した「契約」になります。
両方とも財産を誰かにあげるための契約なのですが、死因贈与には「将来私が死んだら」という条件が付いています。
相続税、贈与税との関係
相続、遺贈、死因贈与はいずれも人の死を理由に財産が移動します。
従って相続税が課税されることになります。
生前贈与は生きている人同士で財産を移動させます。
従って贈与税が課税されることになります。