相続税がかかるケースとして、①相続、②遺贈、③死因贈与の3つが考えられます。

 

 
相続、遺贈、死因贈与の内容
① 相続とは亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげるか、決めていない。」
これを相続といいます。この場合、法律で定められた相続人が財産を取得します。
② 遺贈とは亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげるか、遺言で決めていた。」
これを遺贈といいます。この場合、遺言の記載内容に従って財産を取得します。相続人でなくてもかまいません。
③ 死因贈与とは亡くなった人が生前に「私が死んだら、誰に財産をあげるか、契約で決めていた。」
これを死因贈与といいます。この場合、契約の内容に従って財産を取得します。相続人でなくてもかまいません
 
 

遺贈と死因贈与

遺贈と死因贈与の異なる点は、財産の移動の理由が、あげる側からの一方的な「遺言」によるものなのか、それともお互いに確認した「契約」なのかの違いです。
遺贈の場合は、財産をあげる人が一方的に「誰にどの財産をあげる」と決めています。
対して死因贈与の場合は、財産をあげる人が一方的に「あなたにこの財産をあげる」としているだけではなく、さらに、もらう人も「私はその財産もらいます」としている、ということが大きく異なります。
 
 

生前贈与

死因贈与は「私が死んだらあなたに財産をあげる」「あなたが死んだら私は財産をもらう」というあげる側ともらう側が相互に確認した「契約」であることに触れました。
これに対し生前贈与は「私はあなたに財産をあげる」「あなたから私は財産をもらう」ということを相互に確認した「契約」になります。
両方とも財産を誰かにあげるための契約なのですが、死因贈与には「将来私が死んだら」という条件が付いています。
 

相続税、贈与税との関係

相続、遺贈、死因贈与はいずれも人の死を理由に財産が移動します。
従って相続税が課税されることになります。
生前贈与は生きている人同士で財産を移動させます。
従って贈与税が課税されることになります。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。