相続税額の計算方法は、各人が実際にもらった財産に直接税率を乗じるというものではありません。

遺産総額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分により各相続人に按分した額に税率を乗じます。
 
 
 

実際の計算例

相続税の計算にはいくつかポイントがあります。
①   遺産総額が基礎控除以下であれば相続税はかかりません。 
 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
② 遺産総額に対する相続税の総額を計算します。
まずは、亡くなった方の遺産について相続税がいくらかかるのか、全体の総額を計算します。この計算のときには各相続人の法定相続分を用います。
③ 各人の納税額を求めます。
上記②で計算した相続税の総額を、各人が実際に相続した遺産の割合に応じて配分します。遺産を相続していなければ相続税を収めることができませんので、相続税の総額の計算と異なり、法定相続分は用いません。
 
 

それでは、次のケースに当てはめて相続税を計算してみましょう。

≪前提≫
遺産総額 1億円
相続人 子供2人で、子供Aが3,000万円、子供Bが7,000万円を取得するケース

≪手順1 課税対象金額を求める≫

まずは遺産総額から基礎控除額をマイナスします。
1億円-(3,000万円+600万円×2)=5,800万円

≪手順2 相続税の総額を求める≫

手順1で求めた金額を法定相続分で按分し、税率をかけます。
子供A:(5,800万円÷2)×15%-50万円 =385万円
子供B:(5,800万円÷2)×15%-50万円 =385万円
合計:385万円+385万円=770万円

≪手順3 納税額を求める≫

手順2で求めた相続税の総額を実際の取得割合に応じて納税します。
子供Aの納税額:770万円÷1億円×3,000万円=231万円

子供Bの納税額:770万円÷1億円×7,000万円=539万円
 
以上が相続税の計算方法です。   

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。