相続税は申告納税方式

相続税は申告納税方式を採用していますので、申告書を提出しなければ、納税に関する処理は行われません。

申告納税方式とは、納税者が自分の納めるべき税金を自ら計算して申告し、納税することを言います。
所得税や法人税・消費税等も申告納税方式です。

提出義務者

相続税の申告書を提出する義務がある人は、「相続や遺贈により財産を取得した者でその取得した財産つき納付すべき相続税があるもの」とされています。

つまり、相続人や受遺者など全員が申告義務を負うことになるのです。
ただし、遺産の合計額が、基礎控除の金額以下である場合には申告する必要はありません。

提出先

相続税の申告書の提出先は、被相続人(亡くなった人)の死亡の時における住所地を管轄する税務署とされています。

郵送での提出も可能です。

課税の対象や納付すべき相続税がない場合の申告

遺産の合計額が基礎控除の金額以下である場合は申告不要であることは前述のとおりです。

しかし、基礎控除などで課税される対象がなくなってしまうのではなく、他の優遇措置で相続税がかからなくなる場合があります。
この場合は申告書の提出義務がありますので、注意しなければいけません。
 
主な優遇措置には以下のようなものがあります。
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の評価減
・国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等
 
これらの優遇措置を受けるためには、相続税の申告が必要です。
相続税の申告をしなければ、上記の優遇を受けられず、相続税を納めなければならなくなってしまいます。

申告期限

相続税の申告書の提出期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」とされています。

また、相続税は現金で一括納付するのが原則ですので、財産を換金する必要もあるかもしれません。
相続人が複数いる場合は財産分割でもめることも多く、すべての手続きを期限内に終わらせることは大変です。
期限内に提出できるよう早めに着手しましょう。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。