相続税申告までのスケジュール

一生の中で相続の現場に立ち会うことはそう多くはありません。

相続が発生した際にどのようなスケジュールで相続税の申告・納付がなされるのか、また、相続税の申告・納付以外の相続に関する手続きにどのようなものがあるのか、まとめてみました。
なお、⑥、⑧、⑩は期限が決まっており税務上影響が大きい手続きですので遅れないようにしましょう。
 

 

●相続発生から1週間以内

① 葬儀の手配

② 死亡届の提出(→届出は1週間以内に)
医師に書いてもらった死亡診断書と共に亡くなった人の本籍地または届出人の住所地にある市役所・町村役場へ提出しましょう。
 
●相続発生から3ヶ月以内
③ 税理士・弁護士・司法書士などの専門家への相談・依頼
会計事務所への相談は、3か月以内の相続放棄等もあるため、相続開始したらできるだけ早く相談に行くといいでしょう。
④ 遺言書の有無の確認
公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所の検認が必要です。検認前に開封しないように注意が必要です。
⑤ 相続人の確認
被相続人と相続人の戸籍謄本を調べ親族関係図を作成し、相続人を確定します。
⑥ 相続放棄、限定承認の検討

何もしなければ単純承認され、被相続人の資産と負債のすべてを引き継ぎます。

債務が多い場合の相続の際には注意が必要です。
 
●相続発生から4ヶ月以内

⑦ 遺産の評価と鑑定

⑧ 被相続人の準確定申告
相続人が共同して、被相続人が亡くった年の1月1日から死亡の日までの期間の所得税の申告(準確定申告)をしなければなりません。
 
●相続発生から10ヶ月以内
⑨ 遺産の分割協議

相続人が複数いる場合には、全員で協議して分割内容を決めます。

遺言があり、その内容に従う場合には作成の必要はありません。
⑩ 申告・納付

相続税の申告を作成し、その申告内容に応じた相続税を納付します。

申告が期限に間に合わないと加算税がかかったり各種特例が使えなくなるペナルティがあるので注意が必要です。
また、納税は現金による一括納付が原則ですから、納税資金の用意もしなければなりません。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。