相続税の非課税

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
① 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
② 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を
目的とする事業に使われることが確実なもの
③ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に
基づいて支給される給付金を受ける権利
④ 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
なお、法定相続人が受取人となっていたものに限られます。
⑤ 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
なお、法定相続人である遺族が受け取るものに限られます。
⑥ 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
⑦ 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の
法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
 
これらの相続税の非課税は、国民感情や相続人の生活に配慮して、あるいは社会政策上の理由から非課税とされています。一般的によく見られるのは、上記1、4、5の非課税です。
 
 

墓所等を生前に購入することによる相続税の節税

墓所や墓石、仏壇などを生前に購入しておくと、その分手元の現預金が減り、手に入れた墓所や墓石、仏壇は非課税となりますから相続税の節税になります。
いつか購入しなければならないものであるなら生前に購入できないか検討するのも良いでしょう。
 
交通事故等による損害賠償金の取扱い
交通死亡事故等による損害賠償金を受け取る場合があります。
この賠償金は、遺族に支払われますが、生命保険金や死亡退職金と違って相続税の対象とはなりません。
所得税でも非課税となりますから、安心して遺族の今後のことに充てることができます。

この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。