不動産を所有する父。
子は親の相続税が気がかりです

父は、複数の不動産を所有しています。父が亡くなったとき、「相続税」がかかるのではないか?父が節税対策をしている様子はないし、税金が払えるか心配です。
このように相続税がかかるかどうか、知っておきたい子世代も多いのではないでしょうか。

 

私たちの相続無料相談会でも、財産の評価についての質問を多くいただきます。
中でも、「自宅の評価額」と「相続税がかかるかどうか」
を知りたいというご要望が多いです。

ご相談に来られる方には、「財産のうち預金や株の値段は把握しているが、自宅の土地建物の評価額(価格)となると、どう値踏みするのかよく分からない」と言われる方が多くいらっしゃいます。
「建物は古いからほとんど価値がないだろうし、土地は今いくらくらい(売却した場合の値段)しているのかなぁ・・・・・・」くらいのご認識で皆さん相談会に来られます。

 

 

 

相続無料相談会には
「固定資産税の納税通知書」をご持参ください

毎年5月に市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書(課税明細)」を無料相続相談会にはお持ちくださるとスムーズです。相続税がかかるかどうか、ほとんどその場でわかります。
※マンションの場合には自分の持ち分がどのくらいあるのかがわかる書類(登記簿謄本等)が必要になります。

 

 

相続税の評価に使う「相続税評価額」は、建物と土地で算出方法が異なります。
・建物は固定資産税評価額
・土地は路線価または倍率表(いずれも国税庁が出すものです)
路線価は毎年7月1日に国税庁が相続税評価に使う地価を発表します。
ご自宅の前の道路に国税庁が値段をつけているとお考えください。
路線価がついていない地域は、国税庁が出している倍率を土地の固定資産税評価額にかけて相続税評価額を算出します。この地域を倍率地域と呼び、道路一本ずつの価格ではなくエリアで価格を決めます。

 

 

親が相続対策(相続税対策)に積極的ではない場合には・・・・・・

相続の専門家が行っている相続無料相談会にお誘いするのは良いアイデアですし、親の協力が得やすいでしょう。
たとえば「相続税が高くなっていると聞いたので、不動産の評価額がいくらくらいか診てもらいませんか?」と誘ってみます。相続税がどのくらいかかるか相談会で概算ではありますが計算できます。
生前の相続対策として「遺言」は有効な手段の一つです。子どもから「遺言書いて」とは両親に、言いにくいものです。そんな時には、ご両親に相続相談で「家族信託」の相談をすることもお勧めします。
詳しくは すぐわかる家族信託 をご覧ください。

 

家族信託のメリットは、生前のご両親のためになる制度です。家族信託には、遺言の機能も持っています。不動産を信託財産に組込めるため、両親にかわって子どもが不動産の管理を行うことができます。家族信託のしくみは複雑です。相続税専門の税理士がいる私どものような相続相談をご利用していただき、「相続税対策」を始めましょう。

 

 

■ まとめ

子どもは親の相続税を心配し、親は自分の遺した財産の相続税を子が払っていけるか懸念していたり、お互いに話しにくいまま問題解決を先延ばしにしがちです。相続対策の一歩として、「無料相続相談会」を利用してみませんか。お客様にあったシミュレーションを相続コーディネーターと相続専門税理士がお手伝いします。もちろん全ての財産が分かっていなくても、相続相談は進められます。知識を得るだけでも役に立ちますから、ぜひご家族で相続無料相談会にお越しください。

 

無料相続相談会はご予約が必要です。お近くの会場をご確認ください!!


ソレイユ相続相談室では、相続対策や家族信託等、各種相談に対する無料相談会を開催しています。
詳しい開催予定は こちら をご覧ください。


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ご相談は、家族信託に強い専門家がいる「家族信託専門相談室」へ!

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この記事の監修者

宮澤 博

宮澤 博 (税理士・行政書士)

税理士法人共同会計社 代表社員税理士
行政書士法人リーガルイースト 代表社員行政書士

長野県出身。お客様のご相談に乗って36年余り。法人や個人を問わず、ご相談には親身に寄り添い、お客様の人生の将来を見据えた最適な解決策をご提案してきました。長年積み重ねてきた経験とノウハウを活かした手法は、他に類例のないものと他士業からも一目置くほど。皆様が安心して暮らせるようお役に立ちます。