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お知らせ

新型コロナウィルス感染拡大に伴う当相談室の対応について

川崎市・横浜市にお住まいの皆様へ

新型コロナウィルスの世界的大流行(パンデミック)を受け、できることなら感染しやすい環境に行くことは避けたいと考えている方が非常に多くいらっしゃるでしょう。

 

実際に、「ソレイユ相続相談室へ相談に行きたいが電車に乗るのが怖いので、自宅に来てもらえないか」という問い合わせが増えています。

また、相続税申告・名義変更など相続手続きが必要で、ご自身でされる場合は何度も足を運ばなければならない可能性もあります。

このような場合、相続の専門家に依頼することで、外出することなく手続きを完了することも可能です。

 

ソレイユ相続相談室は、相続税申告や名義変更などの相続手続きが必要にもかかわらず、外出をためらっている方のために、ご自宅から電話やメールでの相談を承る体制を整えました。

 

以下の方は、是非お問い合わせください。

・相続の専門家(弁護士・司法書士・税理士等)のうちどこに相談すれば良いか分からない、一つの窓口で解決したい方

・相続税申告が必要もしくは相続税申告が必要かどうか確かめたい方

・亡くなった方に所得があり申告が必要な方

・不動産や銀行等の名義変更の手続き(相続手続き)を進めたいが外出を避けたい方

➡亡くなった方の自筆の遺言が見つかり、裁判所へ検認に行く必要がある方

➡役所で戸籍や住民票等の書類、金融機関で残高証明書等を入手する必要がある方

➡亡くなった方の預貯金口座の名義変更や解約で金融機関に行く必要がある方

➡亡くなった方の不動産の名義を変更したい方

 

通常の相談同様、初回の相談は無料とさせていただき、その後の業務は出来る限り、お電話、郵送、メールにて対応させていただきます。

また、川崎市、横浜市にお住まいでご希望の方は、ご訪問させていただいてのご相談を承ることも可能です。詳しくは下記にお問い合わせ下さい。

無料電話相談あるいは、無料メール相談のご案内をさせていただきます。相続の専門家が対応させていただきます。


 

新型コロナウィルス感染拡大の影響に伴う申告期限と納付期限まとめ

所得税、相続税の申告期限・納付期限への影響

 

1.所得税、贈与税、消費税(個人事業者)

令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限は、新型コロナウィルス感染の拡大により4月16日に延長されていました。

 

しかし、国税庁ホームページで4月16日に更新された情報によると、コロナウィルスの感染拡大状況を鑑み、国税庁では申告が困難な方に対しては4月17日(金)以降も確定申告書を受付る柔軟な取り扱いがされることになりました。

 

国税庁ホームページより

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

 

 

2.亡くなった方の確定申告(準確定申告)の場合は?

1月1日から始まる、年の途中で亡くなった方に確定申告の必要がある場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告及び納付をする必要があります。

 

4月16日現在、上記1の申告所得税の申告・納付に準ずる取り扱いとなり、「死亡による準確定申告の申告・納付期限も個別延長の対象となりました。

 

 

3.相続税申告の申告期限と納付期限は?

亡くなった方の相続財産に相続税がかかる場合、その申告期限と納付期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内です。

 

4月16日現在、新型コロナウィルス感染拡大状況による、相続税の申告・納付期限の一括した延長については明言されていません。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によって申告・納付が困難な方は、「やむを得ない理由がある場合」には、個別に申請することで期限の延長が認められます。

 

国税庁ホームページより

相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ

 

 

相続放棄と限定承認の熟慮期間はどうなるの?

新型コロナウィルス感染拡大の影響で、様々な手続等の期限が延長されています。

ここで、名義変更や相続税申告が進む前に、相続手続きの一つとして考えなければならない「相続放棄」と「限定承認」についても触れておきます。

 

被相続人の財産のすべて(プラス・マイナス)を相続しない「相続放棄」と、被相続人に借金等の大きな負債があり、(プラスの)財産を限度に相続する「限定承認」は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に手続きを行わなければなりません。

この期間を熟慮期間と言いますが、3か月以内に財産が確定しないなどの理由で相続するかどうか決まらない場合は、「相続の承認又は放棄すべき期間」の伸長の申立てをすることで、期限を延長することができます。

 

新型コロナウィルス感染拡大の影響により、熟慮期間に相続するかどうか決められない場合も、家庭裁判所にこの期間を延長する申立てをできます。

もし、この申立てをしないまま3か月が過ぎてしまうと、「単純承認(すべての財産を相続)」することになり、遺産分割協議後(遺言があれば遺言どおり)に名義変更する流れになりますので、注意が必要です。

 

法務省ホームページより

新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ

 

参考

相続放棄をするかどうか迷っている方へ

 

 

 


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