【コラム】小規模宅地等の特例と借地権
こんにちは。
ソレイユ相続相談室の相続コーディネーターの玉井です。
本日は、最高気温が35℃以上の猛暑日となった場所があるようです。
私どもの相談室のある長野県長野市も34℃の真夏日となっています。
これから1週間は厳しい暑さが続き、熱中症に注意が必要のようです。
本日は、相続税申告の際の小規模宅地等の特例について、少しコラムにさせていただきたいと思います。
小規模宅地等の特例は、ご存知の方も多い特例だと思います。
ソレイユ相続相談室の相続無料相談会でも、この小規模宅地等の特例についてのご相談を数多くお聴きします。
改めて、小規模宅地等の特例とは…?どんな特例なのでしょうか?
国税庁のHPには次のように掲載されています。
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
(注)
1 被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます。
2 宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます。
<国税庁HPより一部抜粋>
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有名なのは、一定の要件を満たすことが出来れば、自宅の土地が330㎡まで80%OFFとなる、居住用宅地での特例適用だと思います。
例えば、5000万円の相続税評価額の自宅の土地が1000万円の相続税評価額となりますので、大きな相続税ダウンに繋げることが出来ます。
この小規模宅地等の特例は、土地そのものだけでなく、土地の上に存ずる権利にも適用することが出来ます。
土地の上に存ずる権利とは、借地権等のことを指します。
第三者から借りている土地にご自宅を建てている方も、一定の要件を満たせばこの小規模宅地等の特例を適用させることが出来るのです。
首都圏等、土地の評価額が高いエリアに借地権をお持ちの方は、高額な相続税評価額の財産を持っていることとなりますので、
この小規模宅地等の特例が適用できるかどうか、非常に重要な問題となると思います。
また、借地権が設定されている土地の底地についても、一定の要件を満たせばこの特例が適用できます。
借地や底地については、相続の際に問題になることが多くあります。
親の親の代から借りている…、地主も代替わりし、契約状況もよく分からない…、借地を返したいがどうしたらいいのか分からない…、借地権を持っているが相続税が払えないかもしれない…というお話もよくお聴きします。
ご自宅の借地権に小規模宅地等の特例が適用できるのか、どう子どもたちへ引き継いでいくのが良いのか… 元気なうちに検討しておく必要があると思います。
ソレイユ相続相談室では、ご自宅の土地や借地の相続税評価額に関するご相談も数多く承っております。
ぜひ一度お近くの無料相談会をご活用下さい。
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