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遺言を作成するべき人とは?

公開日2021年8月4日


遺言とは、主に死亡後の自分の遺産をどのように扱ってほしいか、について記した書類のことで、いわゆる最後の手紙です。家族への想いやメッセージなどの意味もあります。

 

「相続はお金持ちにしか関係がない」と考えている方が多いと思いますが、実はそうではありません。遺産分割の話し合いで争いが起こる割合は、財産が1,000万円以下の家庭で約3割、5,000万円以下の家庭で約7割となっており、財産の少ない家庭で争いが起こりやすい傾向にあるのです。

 

では、具体的にどのような問題を抱えている人が遺言を作成するべきなのでしょうか?

 

今回は、遺言を作成するべきケースについてご説明していきます。

 

①財産や相続人が多い人

 

遺言がない場合、亡くなった人の財産について「誰が、何を、どのくらい相続するか」を決める話し合いをします。これを遺産分割協議といい、この協議には相続人全員が参加する必要があります。

 

ですから、遺産分割協議を行う前に、亡くなった人の財産と相続人を隅々まで調査し、相続人の招集や財産目録の作成なども行わなければならないのです。

 

特に、財産が多い場合や行方不明の相続人、隠し子がいる場合には、調査の段階で多くの労力がかかってしまいます。亡くなった人に隠し子がいると、遺産分割協議の場に全く知らない人が参加することになりますので、争いが起きやすく危険な状況になります。

 

このような場合は、遺言を残し遺産分割協議をしなくても済むようにしておく必要があります。

 

②不動産など分けにくい財産がある人

 

不動産は1つあるだけでも大きな資産になりますが、分割の難しい財産です。例えば、相続人は長男と次男の2人だが、残された財産は家1つのみの場合、2人はどのようにして分けるべきでしょうか?

 

長男は「家を売ったお金を2人で分けよう」と言いますが、次男は「思い入れのある家だから売りたくない」と主張しています。意見の不一致により、意外にも簡単に争いは起きてしまうのです。

 

このように、分けにくい財産がある場合は遺言を作成しましょう。遺言に「この家にはお世話になったが、今後の生活のためにも、家を売却したお金を2人で平等に分け合って欲しい」と書くだけで、争いを防ぐことができる可能性があります。

 

③遺産を渡したくない法定相続人がいる人

 

遺言のない相続では、「法定相続人」という民法で決められた相続人が遺産を受け継ぐ権利を持ちます。そのため、遺言を作成しないと、亡くなった人が絶対に遺産を渡したくない人の手に遺産が渡ってしまう可能性があるのです。

 

例えば、5年前に勘当し、それ以来実家に帰ってきていない長男がいるとします。遺言がないと、多くの財産を長男に取られてしまうかもしれません。しかし、遺言に「妻と次男で半分ずつ遺産を相続させる」と書けば、長男に遺産が渡ることなく遺産分割がされます。

 

ただし、法定相続人には「遺留分」という制度があり、最低限の取り分が保障されています。遺留分が請求されると、かえって相続人同士の争いが激化してしまう可能性があります。あまり極端な遺言内容は避け、相続人全員が納得できるような工夫をしましょう。

 

遺留分について詳しく知りたい人は、こちらの記事をご覧ください。

法定相続人の遺留分とは?

 

今回は、遺言を作成するべき人について、いくつかの具体例を紹介しました。しかし、このケースに当てはまらないからといって、遺言を作成しなくても良いというわけではありません。遺言は最大の争族対策です。家族がトラブルに巻き込まれないためにも、元気なうちに遺言を作成しておくことをお勧めします。

 

ソレイユ財産管理では「遺言書作成サポート」と「遺言執行者業務」を行っております。遺言の作成を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。

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