医業承継
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出資持分のあり医療法人経営の理事長の皆様へ
「出資持分なし医療法人」への移行制度の拡充等が図られました。
今から3年間限(平成29年10月1日から平成32年9月30日まで)の認定制度で、税制優遇措置や低金利融資、移行時の法人贈与税も非課税とります。
持分なし医療法人への移行に際して、移行計画を作成して厚生労働省の認定を受けた法人(以下認定医療法人)については、その認定医療法人に係る出資持分や出資持分放棄に係る相続税・贈与税を猶予・免除してもらえる制度が平成26年度税制改正により創設されています。 この制度の適用を受ける一番のネックは、「認定医療法人に対するみなし贈与課税のリスク」です。 つまり、「相続税法第66条第4項の規定に該当する要件」を全て満たさない場合に課される、みなし贈与税の問題がありました。 この問題への対応の改正と、移行計画認定自体の見直しもされ、厚生労働省による移行計画の認定を受けた場合には、贈与税が課かされない旨の改正が行われました。 ただし、その一方で移行計画の認定制度自体の改正もされており、具体的には、“運営に関する要件”が追加され、この要件を移行後6年間満たし統け、かつ、毎年運営状況を報告義務が付加されております。
移行計画の日から3年以内に出資持分を放棄すれば、猶予税額は免除されます。 また、移行に伴う法人贈与税は非課税となります。
移行後6年間は、毎年の運営状況を報告
※厚生労働省HP「持分なし医療法人」への移行促進策(延長・拡充)のご案内 について〔パンフレット〕(平成29年10月1日~平成32年9月30日)より(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000180870.pdf)
- 移行計画が社員総会において議決されたものであること
- 出資者等の十分な理解と検討のもとに移行計画が作成され、持分の放棄の見込みが確実と判断されること等、移行計画の有効性及び適切性に疑義がないこと
- 移行計画に記載された移行期限が3年を超えないものであること
- 運営に関する要件(役員報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること、法人関係 者に対して特別の利益を与えないこと等)を満たすこと
運営方法
- 法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと
- 役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること
- 株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと
- 遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと
- 法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと
運営方法
- 社会保険診療等(介護、助産、予防接種含む)にかかる収入金額が全収入金額の80%を超えること
- 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること
- 医療収入が医業費用の150%以内であること
※運営に関する要件は、持分なし医療法人へ移行後6年間満たしていなければなりません。
みなし贈与税の課税がかなりの負担であったり 以前の移行要件ではクリアできないとあきらめていた医療法人さんも 一度検討してみては如何でしょうか?
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