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ペットのための​負担付遺贈と死因贈与契約

     

    1.ペットのための負担付遺贈

     

    負担付遺贈とは、ペットの飼育にかかるエサ代、動物病院の治療費などを、ペットの世話をしてもらう人に遺産として残す方法です。つまり、ペットの飼育という負担を条件にお世話をしてくれる人に遺産を遺すという遺言を書くのです。

     

    遺言には、ペットのために残す財産の事だけでなく、自分のすべての財産の承継について書くことができます。

     

    また、万一お世話をしてくれる人が、飼い主より先に亡くなってしまった場合に備えて、第二順位のお世話をしてくれる人を指定しておくこともできます。

     

    ただし、ペットのために遺言を書くといっても、ペットは“人”ではないので、ペットに相続させることはできないし、負担付遺贈もお世話している人との契約ではなく、形式は遺言者の単独でするお願いですから、遺言により飼育を依頼された人は、その負担を受けるか放棄するかを自由に決める事ができます。

    飼育したくないから遺産を受け取らない・・・という選択もできます。

     

    負担付遺贈は、それを受けると、与えられた負担=義務を果たさなければ、資産を受取る権利も無くなります。

    ペット飼育が条件なのでペットが死ぬまで世話をしなければならないのです。

    逆に言うと、途中で飼育を放棄した場合には、受け取った遺産を返却しなければいけません。

     

    飼育の放棄は心配ですが、遺言した飼い主は亡くなっているので、飼育をキチンとしているかどうか監督する事はできません。

    そこで、飼育を依頼する場合には、信頼できる人を指名する事はもちろんですが、遺言執行者などの監督者を指定しておくことをお勧めします。

     

    遺言執行者は、遺言を適切に執行させるための責任者ですが、負担付遺贈の場合はその後も適切に約束を守っているかを見極める責任があります。

    つまり、負担付遺贈でペットの飼育者が、適切なお世話をしているのかを飼い主に代わって確認するのです。

    毎日チェックする必要はありませんが、定期的に遺言執行者が状況を確認できるように定めておくことで、大切なペットの飼育の監督の仕組みができます。

     

    ペットのために遺言をする場合に、覚えておかなければいけない事は、遺言者の相続人に遺留分の減殺の請求をする権利がある人がいる場合には、遺留分を侵害しない範囲でペットのお世話してくれる人に遺産を遺さないと、その人も相続争いに巻き込まれることになってしまいます。

     

    また、相続税がかかる場合には、相続人だけではなく遺産をもらったペットのお世話をしてくれる方にも相続税がかかってきます。

    それを見越して遺産を遺してあげる必要があります。

     

     

    2.ペットのための負担付死因贈与契約

    負担付遺贈はペットの飼育をお願いするために効果的ですが、法律的にはお願いされた側(ペットのお世話をする人)の意思で受けるかどうかを決めることができます。

    場合によって、口では約束していたのに、飼い主が亡くなった後で、お断りされる場合(放棄される場合)も考えられます。

     

    そこで、生前に、ペットの飼い主と将来そのペットのお世話する人が、ペットの世話をすること条件として、飼い主が死亡した時に遺産の全部または一部を贈与すると言う契約をする方法が、負担付死因贈与契約による方法です。

     

    遺言による方法とは異なり、現在の飼い主と将来の(現在の飼い主死亡後の)飼育者が双方で契約をします。

    契約ですから原則として一方的に変更・撤回することはできません。

     

    従って、遺言者の単独の意思表示である遺言(負担付遺贈)より、双方の契約があるので、実行可能性は高いといえます。

    契約は口約束でも成立しますが、契約書という形で書面に残して、できれば他の相続人とのトラブルを避ける意味でも公正証書にしておくことをお勧めします。

     

    また、死因贈与契約には、遺言執行者に相当する死因贈与執行者を指定しておくことをお勧めします。

    万一契約義務が履行されない場合には、執行者からペットの世話をするように請求できますし、家庭裁判所に死因贈与の撤回を申し立てる事もできます。

     

    死因贈与契約も、遺言と同様に遺留分に関する注意と相続税に関する注意が必要になってきます。

     

     

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