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遺言書の種類とそれぞれの特徴

公開日2021年8月4日


遺言とは、主に死亡後の自分の財産について「誰に、何を、どのくらい引き継がせたいか」を記した書類のことで、いわゆる最後の手紙です。

 

亡くなった人が遺言を用意していた場合、残された家族はその遺言の内容に沿って遺産を分割することになります。

 

しかし、遺言が残っていないと、亡くなった人の遺産は相続人同士で話し合って分けなければなりません。そうすると、「自分は献身的に介護をしていたから、遺産を多くもらうべきだ」「お前は迷惑ばかりかけてきたから、遺産をもらうべきではない」など、相続人それぞれの意見がまとまらず、争いに発展してしまうこともあるのです。

 

そこで、相続人同士の争いを未然に防ぐために、遺言を作成しておく必要があります。

 

遺言には3種類ある

 

書く内容は同じですが、遺言の作成方法には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ作成手順やかかる費用などが異なりますので、自分に合った方法を見つけましょう。

 

・自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で遺言の本文や氏名、日付を書き、印を押して作成します。

 

紙とペン、印鑑を用意するだけで自分1人でも気軽に作成できることから、多くの人に利用されている遺言方法です。

 

また、完成までに時間がかからず、他の方法と比べても費用をかけずに作成することができるのもメリットといえます。

 

ただし、自筆証書遺言にはさまざまな要件があり、例えば「代筆は認められない」や「修正は決まったやり方で行わなければならない」などの要件を全て満たしている必要があります。1つでも満たしていないと要件不備となり、せっかく作成した遺言が実行されない可能性もあるのです。そのため自筆証書遺言は、費用はかからないが、安全性や確実性のない遺言方法なのです。

 

自筆証書遺言について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

→自筆証書遺言の作成方法

 

・公正証書遺言

公正証書遺言とは公証役場で作成する遺言方法です。

 

遺言作成当日になったら証人2人と共に公証役場へ行き、公証人と呼ばれる人に遺言を作成してもらいます。遺言の内容はあらかじめ公証人と打ち合わせをし、当日は遺言の内容をチェックするだけの流れになります。

 

作成をするためには、公証人と証人2人を用意しなければならず、時間と費用のかかる遺言作成方法です。しかし、法律の専門家である公証人が作成に携わることで、より確実で安全な遺言を作成できるという最大のメリットがあります。

 

公正証書遺言について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

→公正証書遺言の作成方法

 

・秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言内容を誰にも知られず、遺言の存在だけを公証役場で証明してもらう遺言方法です。

 

公正証書遺言では交渉人と2人の証人に遺言の内容がバレてしまう、自筆証書遺言では遺言が本物である証明が難しいというデメリットをカバーすることができます。

 

しかし、作成や保管自体は個人で行わなければなりませんので、不備があると当然無効となってしまいますし、保管に問題があると紛失や改ざんのリスクもあります。

 

さらに、公証役場での証明にも費用がかかりますので、公正証書遺言と比べるとあまりお勧めのできない遺言方法です。「どうしても遺言の内容を知られたくない」という方のみ、利用することをお勧めします。

 

秘密証書遺言について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

→秘密証書遺言の作成方法

 

自分に合った遺言方法を見つけましょう

 

3種類の遺言作成方法には、それぞれにメリット・デメリットがあります。財産構成や家庭環境などを考慮し、どの方法が自分に合っているのかを見つける必要があります。

 

思い通りの遺産分割を実現し、残された家族が円満に相続手続きを行うことができるように、ソレイユ相続相談室の「遺言書作成サポート」と「遺言執行者業務」を利用し、「円満な相続」に向けた万全の準備をおすすめいたします。

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