秘密証書遺言の作成手順とメリット・デメリット
公開日2021年8月4日
秘密証書遺言とは、その名の通り遺言内容を誰にも知られずに作成できる遺言方法です。
遺言の内容を誰にも見せず、「遺言がある」ということだけを公証役場で証明してもらうことができますので、偽造や改ざんの心配はありません。
しかし、遺言の内容を誰もチェックできないからこそ、要件不備で無効となってしまうリスクは避けられないのです。実際に、秘密証書遺言を利用している人は年間100人ほどしかおらす、本当に遺言内容を秘密にしておきたい人だけが利用するような方法になっています。
今回は、秘密証書遺言の作成方法やメリット・デメリットについてご説明していきます。
秘密証書遺言の作成手順
1.遺言書作成の事前準備
・財産の種類・金額などを書き出す
どの方法で遺言を作成する場合でも同じことですが、まずは自分が何の財産を、どこに、どのくらい持っているのかを調査しましょう。
例えば、預貯金の口座や不動産の場所などです。そして、それらの財産の価額を確認できる書類を用意します。預貯金であれば、通帳や残高証明書、不動産であれば登記簿謄本や固定資産税評価証明書などがありますね。
・誰にどのように遺産分割するかを考える
調査した財産をもとに、遺言の内容を考えていきましょう。
例えば、「妻には献身的に介護をしてもらったから全財産の3分の2を相続させる」「長男には事業を継ぐものとして事業用資産をすべて渡す」など、具体的な遺産分割を決めます。
2.遺言書作成・封印
本文の作成は手書きでなくても、パソコンや代筆でも構いません。
ただし、署名だけは自署で行う必要があります。遺言を作成したら、その遺言を封筒に入れて封をします。そして、封をした部分に中の遺言に使ったものと同じ印鑑を押します。中身と封筒で違う印鑑を使うと遺言が無効になってしまいますのでご注意ください。
3.証人とともに公証役場へ
封をした遺言が完成したら、その遺言を証人2人と一緒に公証役場へ持っていきます。
そこで、公証人が遺言に「その遺言が遺言者のものであること」を記載します。その後、遺言者と2人の証人がそれぞれ署名押印して手続きは終了となります。
秘密証書遺言のメリット・デメリット
ここまで、秘密証書遺言の作成手順についてご説明してきましたが、秘密証書遺言を作成することには、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
・秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言のメリットは、何といっても遺言の内容を秘密にできることです。
公正証書遺言とは違って、公証人や証人に内容がバレる心配がないからです。ここで、「それは自筆証書遺言も同じなのでは?」と考える方もいるかと思います。
しかし、秘密証書遺言は自筆証書遺言とは異なり、封をした後に証人に署名をしてもらいます。そのため、偽造や改ざんなどのリスクを避けることができるのです。
また、本文をパソコンで作成できることもメリットと言えるでしょう。
自筆証書遺言では、財産目録以外のすべての文を自分の手で書き上げなければなりません。
しかし、秘密証書遺言はパソコンで作成することができるのです。間違えた箇所はすぐに修正することができるため、非常に便利ですね。
・秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言のデメリットは、遺言自体が無効となってしまうリスクがあることです。
公正証書遺言であれば、作成に公証人が携わるため、確実で安全な遺言を残すことができます。
しかし、秘密証書遺言は内容を誰にも知らせないため、封を開けるまでその遺言が有効であるか無効であるかがわかりません。
秘密証書遺言を作る際は、しっかりと要件を確認した上で封をすることを心がけましょう。
また、自筆詔書遺言とは違い、作成に費用がかかることもデメリットです。
公正証書遺言よりも費用は安いですが、公証役場に1万1,000円の手数料を支払うことになります。
費用に対して、安全性がそこまで保証されていないことを考えると、秘密証書遺言は「本当に内容を秘密にしたい人」のみが利用するべき方法といえます。
遺言の内容や作成方法に不安を感じる方は非常に多いです。自分に合った遺言方法を見つけ、自分の意思を確実に次世代へ伝えるためにも、ソレイユ相続相談室の「遺言書作成サポート」と「遺言執行者業務」を利用することをお勧めします。
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