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相続人の青色申告承認申請書の提出期限について

【質問】
平成27年10月20日に、同居していた父が急死しました。

相続人は、私のみで、父の遺産をすべて相続します。
父は、貸家を1軒持っており、生前青色申告で不動産所得の申告をしていました。
私は、会社員で例年確定申告はしていませんでしたが、父と同様、相続した貸家の不動産所得の申告を青色申告で行いたいと思っています。
どのような手続きが必要でしょうか 

【回答】
自営業を営む方、不動産所得がある方などは、1年間に生じた所得について毎年確定申告をし、所得税の申告・納税をすることとなります。

 1年間に生じた所得を正しく申告するためには、収入金額や、必要経費などの日々の取引の状況を記帳し、書類を保存する必要がありますが、日々の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人について、有利な取扱いが受けられる制度が青色申告制度です。

青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人が行うことができます。
青色申告をしたい場合は、税務署へ青色申告承認申請書の提出が必要です。
新たに青色申告の申請をする場合(原則)と、新規開業した場合と、相続により業務を承継した場合とで、青色申告承認申請書の提出期限が異なります。 

1.新たに青色申告の申請をする場合 青色申告をしたい年の3月15日までに、青色申告承認申請書の提出が必要です。 

2.新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合) 
    業務を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書の提出が必要です。 

3.相続により業務を承継した場合
 ⅰ被相続人が白色申告者の場合  
      業務を承継した日から2か月以内に青色申告承認申請書の提出が必要です。 

 ⅱ被相続人が青色申告者の場合で、死亡の日が1月1日~8月31日の場合  
     死亡の日から4か月以内に青色申告承認申請書の提出が必要です。   
     ※被相続人の準確定申告書の提出期限と同じです。 

 ⅲ被相続人が青色申告者の場合で、死亡の日がその年の9月1日~10月31日の場合  
     その年の12月31日までに青色申告承認申請書の提出が必要です。 
   ※被相続人の準確定申告書の提出期限と、提出期限が異なります

 ⅳ被相続人が青色申告者の場合で、死亡の日がその年の11月1日~12月31日の場合  
      死亡の翌年の2月15日までに青色申告承認申請書の提出が必要です。  
      ※被相続人の準確定申告書の提出期限と、提出期限が異なります。  
   

ご質問の方は、青色申告をしていたお父様の不動産所得を、平成27年10月20日に承継した方なので、平成27年12月31日までに
税務署へ青色承認申請書を提出することで、平成27年分の所得税の確定申告から青色申告で申告することができます。

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