空き家の固定資産税が変わると聞きましたが
〇空き家の固定資産税について
田舎の実家が空き家のままである等といった敷地について平成27年2月より固定資産税の特例に制限が加えられることになりました。固定資産税は各自治体で現地確認のうえ各自治体が固定資産の所有者に課税する税金です。
もともと、住宅用の宅地については固定資産税を課税する基となる評価額(以下課税標準と言います。)を通常の3分1に減額する特例が適用されます。また更に住宅用敷地の面積が200㎡以下のものについては課税標準を通常の6分の1とする特例があります。
今までは空き家であっても自治体が「人の居住する家屋の敷地」と判断すれば特例の適用がありました。
そのため、土地の所有者は空き家であっても解体して更地にせず、空き家の敷地のままとすることが多かったらしいのです。
しかし空き家の状態で放置すると倒壊等の危険があるような建物については地域の住民にとっては防災、衛生、景観等の観点から深刻な影響があるためその対応の一環としてこのような管理が不十分な空き家(以下特定空き家等と言います。)の敷地については上記の特例の適用を制限しようとなったのです。
自治体が特定空家等と指定すると固定資産税の特例を受けることができなくなります。
田舎に空き家等がある場合には上記固定資産税の特例の適用が制限されることも考慮に入れて処分等も検討することがよいです。
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