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遺言書(配偶者に残したい:子供がいない場合)

【質問】
私たち夫婦には子供がいません。
そのため私の財産は妻にすべて残したいと思っていますが生前にやっておくべきことはありますか?
私の父母は既に他界しています。

【回答】
相談者様にお子様がいらっしゃらないため相続人は奥様と(相談者様のご両親になりますが既に他界されているので)相談者様のご兄弟となります。

 

この場合遺言がなければ、民法が規定している法定相続割合は配偶者に4分の3、兄弟に4分の1となります。
但し、遺言書にすべての財産を配偶者に相続させる旨の記載があれば、ご兄弟には遺留分がありませんので奥様に全ての財産を残すことができます。
また、遺言書を作成する場合には、遺言執行人を選任することができます。
遺言執行者は遺言の執行に必要な行為をすることができる権利と義務を有しています。
奥様に全て相続させる遺言を作成しても実務的には相続財産に預金が含まれているような場合、その解約に当たって銀行は所定の書類に相続人全員の押印と印鑑登録証明書を求めます。
しかし遺言書に遺言執行者の指定がある場合には遺言者執行者の押印のみで解約できるのが通常です。

但し相続人が遺言者執行者の地位も兼ねる場合は遺言執行者の押印だけでは解約に応じない場合もあります。
よって、相続人全員の同意が得られない可能性がある場合には、遺言執行者を相続人以外の誰かに選任してもらうことを考える方が無難です。

本ケースの場合でも遺言執行者を相続人以外で選任させることを検討された方がよろしいでしょう。

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