海外にある財産の評価
海外にある財産の評価
日本に住所を有していた被相続人(亡くなった人のことを言います。)の財産の中に海外の資産があった場合、その財産は国内の財産とともに相続税の対象となり、相続税が課税されます。
海外にある預金(外貨預金)
日本にある場合と同じように、相続開始日時点の残高で評価を行います。
通常は外貨預金でしょうから日本円に換算する必要があります。
換算するための為替レートは、預け入れ金融機関が発表している相続開始日時点のTTBレートを使用します。
なお、課税時期に為替レートがない場合には、課税時期前の相場のうち、課税時期に最も近い日の相場により評価します。
これら外貨預金は金融機関に確認することで評価されます。
海外の有価証券
海外の市場に上場している株式を評価する際は、日本の市場に上場している株式と同様に「課税時期」、「課税時期の月平均」「前月平均」「前々月平均」のいずれか低い金額で評価を行います。
その他の投資信託等の金融商品も日本のものと同様の方法で評価し、最後に日本円に換算することになります。
海外にある不動産
日本にある不動産の場合、財産評価基本通達の定めにより、土地については路線価、建物については固定資産税評価額と、売買等で通常取引される時価よりも低い金額で評価が行われることが多いです。
一方、海外にある不動産の場合には、こういった評価をすることができません。
よって、海外にある不動産については、原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格及び鑑定評価額等を参酌して評価します。
実務的には、現地の専門家に、“時価”を算出してもらいその価格をもって相続税の申告を行う事になります。
海外の生命保険
平成19年の税制改正が行われるまでは、国内で免許を有していない海外における生命保険は、相続財産ではなく、受取人等である相続人の一時所得となっていました。
しかし、現在は日本の生命保険と同様にみなし相続財産として課税され、非課税の金額(500万円×法定相続人の数)の適用もあります。
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