遺産分割の3つの方法
遺産分割の3つの方法
遺産分割の方法は3つあります。
① 現物分割
誰がどの財産を取得するのか個別に決める方法「相続人Aには土地を、相続人Bには現金を」というように個々の財産を割り振る方法です。
② 換価分割
相続財産を売却してお金に換え、相続人にお金で分配する方法財産が、不動産だけしかないなど、各相続人にうまく財産を割り振ることができない場合に使われる方法です。
③ 代償分割
特定の相続人が財産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人にお金を払うことで割り振る方法事業を継ぐなど、財産を細分化されると困る場合に使われる方法です。
換価分割と贈与税、所得税との関係
換価分割を行う際、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配するようなことがあります。
通常、対価の授受のない財産の名義変更は、贈与があったものとして取り扱われることになっていますが、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであるにすぎない場合には、その実態を鑑み、贈与とはなりません。
なお、換価した財産が土地や建物など譲渡所得の基因となる資産である場合は、その財産の処分者となる相続人に対し、その換価(譲渡)による所得について所得税が課税されます。
換価時に換価代金の取得は、
(1)相続人が各法定相続分に応じて換価代金を取得することとなる場合と、(2)相続人があらかじめ換価時までに定めた取得割合により換価代金を取得することとなる場合とがあります。
(1)の場合は、各相続人が法定相続分で換価したのですから、その譲渡所得は、所有割合(=法定相続分)に応じて申告することになります。
(2)の場合は、各相続人は換価代金の取得割合と同じ所有割合で換価したのですから、その譲渡所得は、換価遺産の所有割合(=換価代金の取得割合)に応じて申告することになります。
代償分割に係る資産の取得費
代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人にお金を払う等の債務を負担する方法のことをいいます。
例えば、相続人がAとBの2人いる場合に、相続財産が土地1筆(時価1,000万)しかないとします。
この場合、時価1,000万円の土地Aが相続するかわりに、Bに500万円を払う分割方法です。
なお、将来Aが相続により取得した土地を譲渡した場合には、Bに支払った500万円は譲渡所得の金額の計算上取得費として控除することはできません。
また代償分割は、一般的には、他の相続人に対して現金で払うことが多いのですが、物または権利などでの給付でもかまいません。
例えば、代償分割により債務を負担したAからBに、債務の履行として、もともと所有していた他の土地を引き渡すことで支払うこともできます。
この場合、Bはその土地を貰ったときに、その時の価額により取得したこととなります。
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