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遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは?

相続人全員で、相続財産をどのように分けるか話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割は
①遺言があれば遺言どおりに分ける(指定分割)
②遺言がなければ、民法で定めたとおりに分ける(法定分割)
③遺言がなく、かつ、法定分割以外の分け方がしたい場合には、相続人全員の合意に基づき分ける(協議分割)ことになります。
つまり、相続人全員の合意があれば、どのような分け方をしても良いということになります。
 
 

 
 

遺産分割協議がまとまらなかった場合

この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

さらに遺産分割調停が成立しなかった場合には、自動的に遺産分割審判手続に移り、家事審判官(裁判官)によって遺産分割の審判がなされます。
 
 

 
 

相続税申告との関係

遺産分割協議は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに終えて、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

遺産分割が終わっていないと、小規模宅地の評価減(宅地の評価額を最大80%下げることができる特例)や配偶者の税額軽減(配偶者の相続した財産のうち1億6千万円までは非課税とする特例)といった相続税の優遇措置が受けられなくなるからです。
もしも、申告期限までに分割協議がまとまらなかった場合は、とりあえず未分割の状態で相続税の申告をします。
この場合特例を受けていないので本来より相続税を多く納めることになります。
その後分割がまとまった段階で、当初の申告内容を修正し、特例を受けることで納めすぎた相続税を還付してもらうことになります(更正の請求)。
なお、この還付の手続きは相続開始から3年10か月以内に分割協議が成立した場合にしか適用されません。
できる限り早めに分割しましょう。

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