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相続放棄による相続人

Q.相続放棄による相続人

Aさんは、息子とそのお嫁さんの三人で、息子が建てた家に住んでいました。

息子と現在の妻との間には子どもはいません。

息子は以前に離婚していて、離婚した妻との間に子どもが一人います。

先月、Aさんの息子が交通事故で突然亡くなり、Aさんは相続税の事が心配になりご相談に来ました。

A.解決の方向

相続税のシミュレーションをすると、 Aさんの息子さんの死亡保険金の受取人は、現在のAさんの奥様になっていて、
自宅や預金を合わせると基礎控除を超える金額があり、相続税が課税されることがわかりました。

さらに、Aさんは 私たちの相談室に来られて、初めて自分が息子さんの相続人でない事がわかりました。

Aさんの相続人は、今一緒に暮らしているお嫁さんと、先妻と暮らしている子供でした。

その後、Aさんはこのままでは自分が住む家も無くなってしまうことも考えられるので心配になり、 先妻の子供に相続を放棄してもらい、自分も相続人となって一緒に暮らしているお嫁さんと遺産分割協議をすることにしました。

 

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